2018 Fiscal Year Annual Research Report
A Conparative Leagal Study on Comprehensive Manegements of River basins and Utilization of Water Resources
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15H05175
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Research Institution | Takushoku University |
Principal Investigator |
奥田 進一 拓殖大学, 政経学部, 教授 (60365864)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
宮崎 淳 創価大学, 法学部, 教授 (30267489)
守田 優 芝浦工業大学, 工学部, 教授 (70210177)
柳 憲一郎 明治大学, 法学部, 専任教授 (80132752)
黒川 哲志 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (90268582)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | イギリス水法 / EU水指令 / 取水ライセンス / 河岸所有権 / 水道事業民営化 / コンセッション契約 |
Outline of Annual Research Achievements |
イギリスでは、1980年代から1990年代にかけて水資源管理、とりわけ上下水道事業の民営化が実施され、そのままの状態で継続して管理されている。他方で、フランスでは民営化の後に、結局、再公営化が図られている。今回の調査では、両国が対照的な結果となった理由を、イギリス環境法研究者およびフランス・Veolia社法務部へのヒアリングを主として行った。その結果、イギリスの場合は、コモン・ローに基づく水利権制度から、流水権を設定する取水ライセンス制度へと移行し、それは水利用に関する制度を、私権行使から行政許可への転換という大変劇的なものであり、このような改革は、河川水とその周辺の土地利用に関して、閉鎖的な利用(私的利用)から開放的な利用(公共的利用)への変革であったことが確証できた。また、このような制度改革をどのようにして実施できたのかについて、EU水指令の影響とも関係させて文献による検証も行った。また、わが国では、2003年水法(Water Act 2003)以降の動向についての文献がほとんどないため、ここ20年近くの政策的動向についても簡単なレクチャーを受けた。そこで、以下に調査した事項の主要事項を列挙する。 ①取水ライセンス制度に移行するに際しての課題とその克服方法、②取水ライセンス制度の概要と現在の課題、③河岸所有権(Riparian rights)と河川沿岸の土地利用の関係、④運河の通航権やフットパスおよびそれらと取水ライセンス制度との関係、⑤EU水指令の法政策への影響、⑥上下水道事業民営化の概要 さらに、フランスでは、水道事業の制度的枠組みの変遷について、Veolia社法務部へのヒアリングを実施した。これによって、わが国でも問題となっているコンセッション契約について、その実態と複雑の法的構造について理解を深めることができた。
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Research Progress Status |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
平成30年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(8 results)