2016 Fiscal Year Annual Research Report
The Relation between Concept of Criminal Intent and the Approach of Finding
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15H06415
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Research Institution | Shimane University |
Principal Investigator |
大庭 沙織 島根大学, 法文学部, 講師 (10758444)
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Project Period (FY) |
2015-08-28 – 2017-03-31
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Keywords | 故意 / 心理的障壁論 / 規範化 / 振込め詐欺 / 受け子 / 殺意 |
Outline of Annual Research Achievements |
ドイツ判例上殺人罪の故意の認定においてみられる「抑制をかける心理的障壁論」について、その内容、理論の援用傾向、理論の問題点についてまとめるとともに、近年主張されている故意の規範化説との比較を行った。そして、心理的障壁論の内容や問題点について、「ドイツ連邦通常裁判所の殺人の故意に関する『抑制をかける心理的障壁論』と故意概念(1)」を執筆し、島大法学第60巻第1・2号(2016年8月)に掲載された。 そこでは、行為者の主観であるべき故意について、客観的な行為の危険性からその有無を認定することの是非に焦点を当てたが、現在、我が国でも詐欺罪の故意について同様の問題が生じている。振込め詐欺におけるいわゆる受け子は、被害者と直接接触して財物を受け取るのであるが、その際、詐欺の内容や詐欺による財物の受け渡しであることを知らされていない(あるいは、そのように弁解する)ことがあり、受け子の詐欺の故意の認定の困難さが実務上大きな課題となっている。そこで、「抑制をかける心理的障壁論」と故意の規範化説の分析を応用して、受け子の故意が争われた判例の分析・検討を行った。「なんらかの違法な行為」の認識が受け子にあったことを認定し、そこから詐欺罪が除外されていることを示す特別の事情が見受けられない以上は故意を認定してよいという主張も考えられるが、それは従来の故意概念とそぐわないこと、また、受け子が財物の受け渡しにしか関心がなく、自己の行為について詐欺罪にあたるとの評価を下さなかった場合にも故意を認めるとすれば、故意論上支持しえない極端な規範化を認めることになるとの分析に至った。このテーマにつき、島根県弁護士会との研究会、および、関東刑事研究会で報告し、実務家からの意見を多く得た。
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Research Progress Status |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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