2016 Fiscal Year Annual Research Report
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15J06312
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
宇都宮 遼平 早稲田大学, 法学学術院, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2015-04-24 – 2018-03-31
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Keywords | 民事法学 / 民事訴訟法 / 訴訟物 / 利益 / 統一性ドグマ / 履行の牽連性 / 生活利益 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、引き続き訴訟法上の請求概念(訴訟物概念)と実体法上の請求権概念との関係につき、ドイツにおける議論を参照しながら研究を行った。そこでは、以下のことを明らかにした。 昨年度において、ドイツ、フランス両国とも訴訟物の特定に際しては事実関係を重要視する趨勢にあり、両国間の訴訟物特定の指標には一定の接近が見られることを明らかにした。そして本年度は、ドイツにおける不法行為による損害賠償請求の場合に損害項目(独:Schadensart)ごとに訴訟物が異なるのは、各損害項目について賠償請求を根拠づける事実関係が異なることによることを明らかにした。しかし、事実関係は幾つかの場面において訴訟物を特定するための指標としては機能しないとしたうえで、統一性ドグマ(独:Einheitsdogma)を否定した、訴訟内における動態的な訴訟物の展開を肯定し、各実体法上の請求権の機能的な関係である履行の牽連性(独:Erfuellungskonnexiaet)のメルクマールにより実体法上の請求権ごとの法律効果の枠を超えた「利益(独:Interesse)」という概念を用いた新たな訴訟物の形成を図った学説が存在することを明らかにした。この学説は、不法行為による損害賠償請求の場合の損害項目ごとの訴訟物の成立を基礎づけるのは履行の牽連性のメルクマールによって基礎づけられる利益であると主張する。 本年度は、まだ日本において十分に明らかにされていなかったこの学説を明らかにし、かつて日本において「生活利益」という概念による訴訟物の特定を提唱した学説との比較を試みた。そこでは、日本の学説は生活利益という概念の構築から演繹的に訴訟物を定義づけようとしたのに対し、ドイツの学説は履行の牽連性という実体法上の請求権ごとの関係から帰納的に訴訟物を定義づけようとしたという点で、差異があることを明らかにした。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は、ドイツの文献を渉猟、講読し、特に「利益」概念を用いた新たな訴訟物の形成を図った学説を明らかにしていった。昨年度の研究実績と併せ、上記「研究実績の概要」で述べた研究実績は研究会での報告を経た後、学会誌への発表を果たすことができた。また、本年度夏季よりドイツ・レーゲンスブルク大学にて在外研究の機会を頂き、現在もなおドイツ・レーゲンスブルクに滞在している。来年度夏季まで引き続き滞在予定であるが、特に下記「今後の研究の推進方策」で述べている事項につき、本在外研究にて得た知見をもとに、帰国後の発表を目指したい。
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Strategy for Future Research Activity |
これまでの研究で、ドイツ、フランス両国とも訴訟物の特定に際しては事実関係を重要視する趨勢にあり、両国間の訴訟物特定の指標には一定の接近が見られるものの、この事実関係のメルクマールは幾つかの場面において訴訟物を特定するための指標としては機能しないとし、「利益」という概念を用いた新たな訴訟物の形成を図った学説が存在することを明らかにした。そしてその中身は、統一性ドグマを否定した、訴訟内における動態的な訴訟物の展開を肯定し、履行の牽連性のメルクマールにより実体法上の請求権ごとの法律効果の枠を超えた訴訟物の構成であり、不法行為による損害賠償請求の場合の損害項目ごとの訴訟物の成立を基礎づけるのは履行の牽連性のメルクマールによって基礎づけられる利益であると主張するものであることを明らかにした。ただし、このような法律効果の枠を超えた訴訟物の形成は、「後に生じた事情変更を理由として、当初に請求した目的物に代えて、別の目的物又は利益を請求する」場合をいわゆる訴えの変更にあたらない(被告の同意(独:Einwillung)や適切性(独:Sachdienlichkeit)を要しない訴えの変更)と定めたZPO264条3号の存在によるところが大きい。日本においては、同趣旨の条文は存在しないため、訴えの変更について規定する民訴法143条の枠内でこのような訴訟物を許容しうるかが問題となる。今後の研究においては、この点についても明らかにしていく。 また、かつての日本の学説は生活利益という概念の構築から演繹的に訴訟物を定義づけようとしたのに対し、ドイツの学説は履行の牽連性という実体法上の請求権ごとの関係から帰納的に訴訟物を定義づけようとしたという点で、差異があることを明らかにしたが、そのうえで対象学説の日本法における許容性とその根拠を明らかにしていく。
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Research Products
(2 results)