2017 Fiscal Year Annual Research Report
A study on the timing on warning from VTS to avoid ship collisions
Project/Area Number |
15K01243
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Research Institution | Japan Coast Guard Academy (Center for Research in International Marine Policy) |
Principal Investigator |
西村 知久 海上保安大学校(国際海洋政策研究センター), 国際海洋政策研究センター, 教授 (30559240)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中山 喜之 海上保安大学校(国際海洋政策研究センター), 国際海洋政策研究センター, 准教授 (70747013)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 船舶交通 / 管制官 / 警告時機 / IALA / 教育訓練 / 避航操船 / 衝突回避 / マーチス |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究では、2隻の船舶が衝突の危険を伴う状況で接近している際において、運用管制官が当該衝突の回避を促すための情報提供または警告の最終時機(最終警告時機)について調査した。ここで、最終警告時機とは、遅くともこの時機までに運用管制官が2隻の船舶の内、避航させたい方の船舶(避航船舶)に対し、警告を与えるための呼出しを開始しなければならない時機である。換言すれば、運用管制官からの警告によって、衝突回避を促すことができる最後の機会である。本研究では、最終警告時機を衝突回避可能な時間(T1)、操船者が警告内容を理解するのに要する時間(T2)、運用管制官が警告を与えるのに要する時間(T3)の総和から特定した。避航船舶の全長が100m程度の場合、最終警告時機は2船のTCPAが約3分になる前であること、また、避航船舶の全長が160m程度の場合、最終警告時機は2船のTCPAが約4分になる前であることを指針として示すことができた。ただし、避航船舶の速力が10.5ノット程度あるいはそれよりも遅い場合かつ針路交差角が60度程度あるいはそれよりも小さい場合には、最終警告時機をさらに1分程度早める必要があることも指針に加えた。また、当該指針は、ベテラン管制官が考える最終警告時機に概ね一致していることが確認された。 船舶交通管制に要求される管制官の世界的な能力基準は、IALA Guideline No.1027 等に規定されている。ところが、当該規定には、具体的な最終警告時機について明記されてはいない。本研究で提案された最終警告時機に関する指針は、新人管制官に対する教育訓練だけでなく、現場の運用管制官の知識および技能の妥当性を証明する手段として利用されている。 また、当該研究成果は、シンガポールで開催された「第17回海上安全とシステムに関するアジア国際会議」等において、発表された。
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