2017 Fiscal Year Annual Research Report
Sources of Law and Legal Process in Modern U.S.: Statutory Interpretation and Common Law.
Project/Area Number |
15K03073
|
Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
会澤 恒 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (70322782)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
椎名 智彦 青森中央学院大学, 経営法学部, 准教授 (00438441)
|
Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
|
Keywords | アメリカ法 / 法過程 / リーガル・プロセス学派 / 司法積極主義 / 政策形成 / 司法審査 / 制度的適性 |
Outline of Annual Research Achievements |
1 法理論的な側面からは、リーガル・プロセス学派の現代的な意義を再定式化した。米国で戦後、一世を風靡した同学派は、法形成に関わる複数の機関が並立していることを前提とした上で、その間の相互作用として法を把握し、諸機関の制度的適性を見極めることで、各機関に相応しい法形成作用を割り当てようとする。その所期の動機は、より以前のLochner時代の司法積極主義を掣肘することにあった。一般に連邦最高裁自身の法実践により同学派は「衰退」したとされるが、むしろその普遍化と定着として位置付けたほうが適切である。この視角は、諸機関間の相互作用をメンテナンスし、民主政の過程を促進する機関として司法部を位置付ける。このようなプロセスを基軸とする法観念とかかるプロセスを滞らせないことを法思考における枢要な価値とする発想は、実体的価値において分裂の激しい現代アメリカ社会において、なお法的議論を成立させようとする試みとして理解することができる。 2 そしてそのことは、法理論面のみならず、裁判所の法実践にも反映されている。とりわけ政治的・社会的に対立の激しい争点が法廷に持ち込まれた場合、論争の早い段階では、裁量上訴、当事者適格、争点や理由付けの操作といった回路を利用することで、旗幟を鮮明に「しない」ようにしている。このような司法部の態度は、民主制のプロセス(そしてより広く社会一般)に熟議に基づいた検討を喚起しようとするものだと把握できようし、そのこと自体が、社会において価値の分裂が看取できるにもかかわらず、司法部の判断が受容される基盤を提供していると言える。
|
Research Products
(10 results)