2015 Fiscal Year Research-status Report
中世ドイツの城塞支配権の特質―封建的支配構造との関連を考慮して―
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15K03076
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
櫻井 利夫 金沢大学, 法学系, 教授 (80170645)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 中世盛期 / 城塞支配権 / ファルケンシュタイン伯 / 封建制的支配構造 / 封主権 / 封臣権 / 罰令権 |
Outline of Annual Research Achievements |
中世盛期について、帝国の有力な貴族家系の城塞を選び出し、その城主が城塞の周囲で いかなる城塞支配権を行使したのかを封建制的支配構造との関連で究明することを研究目的としているが、12世紀に俗人貴族として唯一所領台帳等の史料が伝承されてきた南部バイエルンの貴族たるファルケンシュタイン伯の城塞を研究対象として取り上げた。この伯は南部バイエルンにノイブルク、ファルケンシュタイン、ハルトマンスベルクの3つの城塞、オーストリア・ヴィーンの郊外にヘルンシュタインと、合計4つの城塞を所有したために、これらの各城塞について伯がその周囲において行使した支配権的権利を上記の主たる史料たる所領台帳に即して研究した。この検討により、差当り以下の以下の研究結果が得られた。 Ⅰ.封建法上の権利について、(1)城主たる伯は封臣として、20名の封主から2600フーフェという広大な面積のレーエン財産を受け取っていた。(2)城主たる伯が封主として保持する権利―封主としての兵力(軍事力)について、a)通常の家臣を27名従えていた。 b)城塞守備封臣(城塞騎士)は各城塞に平均で5~10名が居住していた。c)城主たる伯は騎士として軍事力となる相当数の家人(ミニステリアーレン)を城塞の周囲に住まわせていた。 Ⅱ.その他の城塞支配権(罰令権力)について、ファルケンシュタイン伯は上記の4つの城塞のうちノイブルク、ファルケンシュタイン、ハルトマンスベルクの3つの城塞において、(1)荘園支配権、(2)フォークタイ(教会守護としての職権)ないしフォークト(教会守護)としてもつ権利、(3)裁判権、4)その他の経済的罰令権力を行使し、また残るヘルンシュタインにおいては、(1) 荘園支配権、(2)軍事罰令権、(3)裁判権、(4)その他の経済的罰令権力を行使した。 以上の研究成果を今後著書か論文の形で発表してゆく予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究計画の通り、上記のように、城主のⅠ.封建法上の権利とⅡ.その他の城塞支配権(罰令権力)の具体的内容を、封建制的支配構造との関連で究明するという研究課題が達成されつつあると考えられるから。
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Strategy for Future Research Activity |
差当り、12世紀に俗人貴族として唯一所領台帳が伝承されているファルケンシュタイン伯について、封建制的支配構造との関連で、城塞支配権の内部構造を考察しているが、その他ドイツ帝国の国王以下もっと上層の貴族についても、城塞支配権の内部構造を考察する方向で研究を進めてみたい。
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Causes of Carryover |
差当り得られた研究成果を先に纏めておくのが良いと判断し、そのために時間を振り向けたために、当初予定していたドイツでの調査研究まで行なうことが不可能となったため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
可能であれば、ドイツでの調査研究を行うとともに、国内の大学・研究機関の図書館での研究調査をより念入りに行う。
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