2018 Fiscal Year Annual Research Report
Characteristic Nature of the Castle Lordship in Medieval Germany
Project/Area Number |
15K03076
|
Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
櫻井 利夫 金沢大学, 人間社会研究域, 客員研究員 (80170645)
|
Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
|
Keywords | ドイツ封建社会 / 城塞支配権の発展 / フランス / シャテルニー(城主支配権) / ファルケンシュタイン伯 / 城塞支配権の内部構造 / 領域支配権たる城塞支配権 / 城塞守備封臣 |
Outline of Annual Research Achievements |
応募者は補助事業期間を通じて、中世盛期(1100-1250年)ドイツ封建社会の城塞支配権はフランスのシャテルニー(城主支配権)と同質的な支配権であることを主な研究課題として設定した。具体的な研究対象として、家系の証書集(『ファルケンシュタイン証書集Codex Falkensteinensis』)が伝承されている上部バイエルンの貴族ファルケンシュタイン伯の4つの城塞を取り上げ、課題を原典史料に基づいて追究した。その成果は御振興会の研究成果公開促進費の交付を受けて、拙著『ドイツ封建社会の城塞支配権』(信山社、平成29年)として発表された。その研究成果は以下の通りである。この家系はノイブルク、ファルケンシュタイン、ハルトマンスベルク、ヘルンシュタインの4つの城塞の周囲に自由財産とレーエン財産を保持し、これらが伯の支配権の財産的基礎をなす。この所領に対し伯は荘園支配権を行使した。伯の主君はバイエルン大公等20名、レーエン財産の面積は合計で2,600マンススであった。伯は家臣として通常の封臣を27名、城塞守備封臣を4城塞について合計30-45名抱え、これらの家臣が伯の軍事力の基礎を構成する。伯は4城塞の周囲の支配区で、流血裁判権と高級贖罪裁判権の二つの性格をもつ高級裁判権を行使する。それ故に、伯の城塞支配権はフランスのシャテルニーと同質的なものとして把握できることが解明された。ドイツの城塞支配権の内部構造の究明という研究成果は日本とドイツで本研究が嚆矢と評価される。 最終の平成30年度には、伯はシャテルニーの一体性と強化を図るために、貴族所領や支配権を購入や質入等の平和的方法により取得する事例を補強し、また城塞守備封臣のレーエン財産の種類、城塞とこの財産と位置関係を考察した。併せて城塞支配権は領域支配権であることを改めて究明した。この成果はわが国では嚆矢と評価される。
|
Research Products
(1 results)