2015 Fiscal Year Research-status Report
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15K03085
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
酒匂 一郎 九州大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60215697)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 法哲学 / 理念主義 / ラートブルフ / ハート / ドゥオーキン / アレクシー |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は理念主義とも呼びうる法哲学の展開を図ろうとするものである。ここで理念主義というのは、法哲学における現実主義及び実証主義に対置されるもので、法理念としての正義が文化的現実としての法の構成的原理であるとともに、カント的な意味での統制的原理でもあるとするG・ラートブルフの法哲学的立場、そしてこの立場に属するとみなしうる現代の法哲学者の立場を指す。本研究はこの理念主義法哲学の基本的特徴とこの立場に立つ法哲学者間の差異等を明らかにするとともに、本研究代表者の観点から、とくに言語行為論に依拠してさらに展開させ、法の概念、理念、そして法的思考にわたる総合的な法哲学の展開を図ることを目的とする。 ラートブルフの理念主義の特徴は法をすぐれて実践的なレベルで捉えようとする点にある。科学の営為が真理の価値を目指すかぎりで科学の営為として捉えられるように、法の実践は正義の価値を志向するかぎりで法の実践と捉えられる。ところで、法実証主義に立つH.L.A.ハートは、法に実践的に関わる人々の視点を「内的視点」と呼んで、法を観察の対象とみなす外的視点と区別し、法の規範的な特質を理解するためには内的視点に着目する必要があるとした。しかし、ハートは悪法に関する彼の定式において「これは法である」という言明を認識の観点からの言明とみなし、この言明がその発話のコンテキストによっては実践的な語用論的意味をもつことを軽視したため、法の認識と評価はつねに分離可能だと想定した。他方でハートはこの言明が道徳的評価と衝突する場合があることを認めているが、この衝突は当の言明を実践的レベルでの言語行為として理解することによって適切に説明しうると考えられる。 平成27年度は、この点を明らかにして論文にまとめた。この論文は『法理論をめぐる現代的諸問題』と題する共著(平成28年、晃洋書房)において公表予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成27年度はラートブルフの理念主義法哲学における法の実践的理解をハーバーマスの普遍的語用論に依拠して再構成する予定であったが、研究実績の概要に記載したようにラートブルフ定式とハート定式を比較分析し、理念主義とハート的実証主義の関連づけを中心に行った。ハートの法哲学はJ.L.オースティンの言語行為論を背景においており、そのかぎりではこの研究は理念主義法哲学の普遍的語用論による再構成の予備作業といえるとともに、平成28年度に予定していた研究を部分的に先取りすることとなった。 また、平成28年度に予定していたR.ドゥオーキンの法理論に関する研究、そして平成29年度に予定していたR.アレクシーの法理論に関する研究はこれまでも進めてきており、その成果の一部はすでに平成27年3月に公表している(「法の主張について」『法政研究』第81巻第4号)。これは、法の主張に関するJ.ラズ、アレクシー、ドゥオーキンの見解を検討したJ.ガードナーの議論を批判的に検討し、ドゥオーキンは法の「主張」という観念を否定するが、その必要はないこと、そしてラズやガードナーの見解とは異なり、法の実質的な正当性の主張を肯定するアレクシーの見解が支持できることを明らかにしたものである。 「理念」が構成的原理であるとともに統制的原理であるという基本想定は、カントとへーゲルの法哲学に深く関わっている。カントは自由は認識的には統制的原理にすぎないが、実践的には道徳や法を実在的に構成する原理であると捉え、へーゲルは法の理念を自由の概念が現実となっている状態と捉えた。こうした理念の捉え方とラートブルフの理念主義法哲学との関わりについては、平成27年3月の九州法理論研究会において報告を行った。その内容の公表も予定している。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究はラートブルフの理念主義的な法理解を言語行為論、とくにJ.ハーバーマスの普遍的語用論に依拠して現代的な観点から再構成することを一つの目標としている。ラートブルフは法を正義という価値理念の実現を志向する実践と捉えることにより、正義志向を法実践の構成的な原理として、正義価値をその法実践にとっての統制的原理として捉えた。 ハーバーマスの普遍的語用論によれば、意思疎通をめざす言語行為において発話者は4つの普遍的な妥当要求(真理性、正当性、誠実性、理解可能性の妥当要求)を発話内行為として提示し、聞き手がそれを受容することを求めるとともに、聞き手に求められればその理由を提示する義務を負う。このとき発話者は理想的な発話状況であればその妥当要求が理由に基づいて受容されうることを想定している。ここでは理由に基づく妥当要求の提示とその受容の想定は意思疎通的な言語行為を構成するとともに、理想的発話状況での理由のみに基づく受容はその言語行為にとって統制的な原理として作用するとみなされる。 こうした構成的原理と統制的原理の関係づけにおいてラートブルフとハーバーマスの理論構成はほぼパラレルだといえる。ところで、ハーバーマスは正当性の妥当要求は意思疎通をめざすいかなる言語行為にも内在するとみなしている。この正当性は発話の資格などに関する規範的なコンテキストへの適合性として理解される。他方、発話の内容そのものが規範的なものであるときには、正当性の妥当要求はその内容についても提起されるものと考えられる。 このようにみると、正当性の妥当要求とその理由に基づく受容という言語行為の対話的構造の理解は、理念主義的な法的実践の分析にとっても有益かつ有望だと考えられる。今後の研究はこの方針で進める予定である。
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Causes of Carryover |
図書購入費等、物品費として使用予定であったところ若干の残額が出たものである。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
本年度の物品費として請求した額に加えて、使用する予定である。
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Research Products
(1 results)