2017 Fiscal Year Annual Research Report
The limits and the possibilities of governmental regulations of environmental risks
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15K03111
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
松本 和彦 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (40273560)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 憲法 / 環境法 / ドイツ法 / 環境リスク / 知識創出 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、国家による環境リスクの低減・排除が、グローバル化等の現代の文脈において、実効性確保の点で困難を抱えていることに鑑み、それを今後も国家が引き受けるべき責任があるのなら、国家の法創出過程がいかなるものでなければならないのかについて、現行憲法の構造に照らし、再検討しようとするものであった。環境リスクの低減・排除のためには、既存の知識では手に負えない不確かな状況下での対処が求められると同時に、国境を越えるグローバルな対処が求められる。しかし、国家には自らで調達できる知識獲得手段が乏しい上、国境を越える問題に対しては、それを支配する力がないことから、国家を起点とする環境リスク規制には法的及び事実上の限界があると認識されていた。 これに対して本研究は、国家を取り巻く文脈が変容していることを前提に、現行憲法の基本枠組みを踏まえて、国家による環境リスク規制の全体構造を見直し、限界とみなされている側面と向き合い、諸問題に対して柔軟に応答できる法創出過程を見出すことが課題であると考え、そのためのいくつかの道筋を明らかにしようとした。そのため、環境リスクの中でも、原子力リスクと化学物質リスクを具体的な素材として検討の俎上に載せ、現行法の枠内における具体的な法的対処を分析し、その成果と限界を明らかにした。さらに、不確実性や非知の領域における環境リスク・マネジメントの諸問題を扱うドイツ法の関連領域を参照し、比較法的検討も行った。その結果、グローバルな対処が求められる不確実性の高い法領域では、予防的で順応的な法的アプローチをとることが有益であって、かつ、実体法的統制と並んで(あるいはそれに代えて)組織法的・手続法的統制を試みることが、諸問題への対処法として、より優れているとの結論を得た。
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Research Products
(8 results)