2017 Fiscal Year Annual Research Report
Compulsory measures to collect digital data in criminal investigation
Project/Area Number |
15K03166
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
緑 大輔 一橋大学, 大学院法学研究科, 准教授 (50389053)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 強制処分法定主義 / 法治主義 / 令状主義 / 情報プライバシー / デジタル・データ |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、刑事手続上のデジタル・データの証拠収集について、第1に、情報の取得時・利用時の双方に目配りして法的制御を求め、司法府と立法府の役割分担を強く意識する憲法学の知見と、アーキテクチャに関する知見を刑事訴訟法学に取り込んで、刑事訴訟法上の強制処分概念を、情報プライバシーの観点から、情報蓄積型の証拠収集行為への法的規律を可能ならしめるよう再構成することを検討した。研究の結果、刑事訴訟法上の強制処分とは別に、法治主義の観点から、法定を要する処分が存在し、情報プライバシーの制御を、取得時・利用時双方に目配りして行うためにも強制処分概念のみならず「法定を要する処分」とは何かという観点から検討を行うことが有用である可能性を確認できた。 第2に、いわゆるビッグ・データが小型端末機器からアクセスできる現状を踏まえて、令状の執行時に被処分者のビッグ・データの収集・取得手続を情報プライバシーの保護の観点から解明する点について、被疑事実と関連性を有する情報を分別するために、包括的に情報を取得し、一定の期間を制限する等の措置を講じた上で、被疑事実に関連する情報のみを分別して取得するとともに、被疑事実と関連性を欠く情報については消去するなどの措置が検討に値することを確認した。 上記2点に関連して、最高裁大法廷平成29年3月15日決定が、捜査機関が自動車にGPS動静端末を装着して動静監視を行う行為について、立法的措置が必要と判断したが、そこで列挙された措置の内容の意義と限界を整理して明らかにした。
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Research Products
(6 results)