2015 Fiscal Year Research-status Report
刑事過失の認定における実体法と手続法の「連結」の実践的応用
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15K03176
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
宇藤 崇 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (30252943)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
小田 直樹 神戸大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10194557)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 刑事過失論 / 刑事事実認定プロセス論 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,刑事実体法がその実現を目指す「規範的・政策的な合理性」を,現実の手続にあって歪なく実現するために必要となる枠組みを探り,その実践上問題となる課題を抽出し検討することを目的とする。そのための素材として,実質的に一連の行為からなる,または複数主体に関わる過失犯を検討し,行為の危険性と注意義務の内容を適切に捉える実体法上の方途と,それを刑事手続に適切に反映させるための現実的課題を検討している。本研究の初年度である平成27年度は,関連する内外の基本的文献や知見を収集するとともに,「刑事過失の認定における実体法と手続法の『連結』の探求」(科研費・研究課題番号24530071)における成果を踏まえ,引き続き検討を進めた。具体的に次のとおりである。 刑事実体法との関連では,まず,リスク社会がもたらした「規範的・政策的な合理性」に関する考え方の変化を踏まえ,過失犯をめぐる近時の理論的争いを分析し,その争い自体を再定位しようと試みた。また,過失犯の責任が問われる文脈を,危険行為型と管理社会型,それぞれの「下絵」として分析し,そのモデル化を試みた。 刑事手続法との関係では,これまで進めてきた刑事要件事実論の構築のため検討を進めるとともに,刑事実体法の分析と歩調を合わせ,過失犯の犯罪成立につき「下絵」が果たす役割を踏まえた上で,それを合理的に位置づけるために,要件事実論の周辺に位置する証明構造論,事実認定論についても検討を進めている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の初年度である平成27年度は,関連する内外の基本的文献や知見を収集するとともに,「刑事過失の認定における実体法と手続法の『連結』の探求」(科研費・研究課題番号24530071)における成果を踏まえ,次年度以降の研究のための素地を作るための期間として位置づけられる。そのような観点から,平成27年度における研究の進捗は,おおむね順調であったものということができる。
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Strategy for Future Research Activity |
平成28年度については,まず,刑事実体法との関係では,いくつかの「下絵」をモデル化したことを前提として,それに応じて,過失犯処罰の「合理性」を確保するための条件の組合せ(事実と規範的命題の相応関係)を,「引受過失」等の限界事例をも視野に入れて具体的に提示することを目指す。 また,刑事手続法との関係では,引き続き,刑事過失を認定する上で必要となる「下絵」の具体的な事実認定プロセスの中での位置付けを明らかにすることを目指す。
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Causes of Carryover |
研究のために予定していた図書の発行時期,機器の発売時期が当初の予定から遅れたためである。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
当初の予定からは遅れたものの,平成28年度中の発行等が見込まれており,それに充当する計画である。
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