2016 Fiscal Year Research-status Report
黙秘権放棄が認められる法的・制度的条件についての研究
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15K03185
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
渕野 貴生 立命館大学, 法務研究科, 教授 (20271851)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 黙秘権 / 虚偽自白 / 共犯者自白 / 被告人の証人適格 / 被告人質問 / 取調べ / 協議合意制度 |
Outline of Annual Research Achievements |
第一に、黙秘権の放棄が行われうる刑事手続上の制度について、先行研究を幅広く収集・検討したうえで、それぞれの制度において、被疑者・被告人が黙秘権を放棄して供述する際に、放棄の真摯性をいかなる方法によって担保しようとしており、またそれらの制度的担保措置が実効的に機能しているかどうかについて検討した。とくに、被疑者取調べ制度、協議合意制度に焦点を当てた。被疑者取調べ制度に関しては、取調べの録音・録画制度が、供述の強要を一定程度防止する効果を有する一方で限界もあり、供述の任意性を実効的に確保するためには、取調べ遮断効を有する弁護人立会権の保障が必要であることが明らかになった。協議合意制度については、通信傍受などの他の捜査と組み合わされることにより、被疑者が供述せざるを得ない状況に追い込まれるリスクが増加することが明らかになった。 第二に、アメリカにおいて被告人が答弁取引を行ったり、証人として証言する際に、黙秘権放棄の真摯性を制度上どのように担保しており、それらの担保措置が有効に機能しているか否かについて実態を把握するために、サンフランシスコ州裁判所において裁判傍聴を行い、併せて、カリフォルニア州立大学バークレー校において資料の検討を行った。その結果、予備審問や公判において黙秘権放棄の真摯性は、直接、尋問によって確認されるが、質問項目が定型化しており、流れ作業的な処理が行われていることがさらに明らかになった。 第三に、日本において、被害者参加制度が、被告人に対して供述することに対して、事実上の圧力になっていないかどうかについて実態を把握するために、前年度に加えてさらに、3人の刑事事件に豊かな経験を持つ弁護士から聞き取り調査を行った。その結果、被害者参加人代理人弁護士が圧迫的な尋問をしている場合が少なくないことが明らかになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
計画にしたがって、被疑者取調べ制度や協議合意制度について、先行研究を収集・分析し、そこに含まれる理論的問題点を抽出し、具体的に検討することができた。 また、アメリカにおいて、サンフランシスコ州裁判所を複数回傍聴し、刑事公判における被告人の手続参加の主体性と黙秘権放棄の手続の実情について、前年度に調査したワシントンD.C裁判所と比較しながら、有益な情報を得ることができた。 第三に、日本においても、前年度に引き続き、刑事事件に豊かな経験をもつ3人の弁護士から被害者参加制度の実際の運用について聞き取り調査を行い、被害者参加代理人の行動に、検討すべき理論的・実際的問題点が存在することを明らかにすることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
第一に、アメリカの被疑者取調べにおけるミランダの権利の放棄や取調べ録音・録画制度、被告人に対する証人尋問決定手続が、黙秘権の実効的行使を担保しているかどうかについて、さらに文献を収集・検討する。あわせて、アメリカの刑事公判や予備審問を傍聴し、アメリカの刑事手続において黙秘権放棄の真摯性を担保する制度が有効に機能しているかどうかについて、さらなる実態把握を進める。 第二に、前年度までの研究において、協議合意制度や被害者参加制度が被告人の黙秘権の実効的な行使を阻害する危険性があることが明らかになったことを踏まえ、そのような危険を除去・防止しうる制度的担保措置について、その有無を含めて検討する。あわせて、それぞれの制度が黙秘権行使を阻害する要因について、刑事事件に豊かな経験を持つ弁護士からの聞き取り調査数を増やすことで、さらなる実態把握を進める。 そのうえで、前年度までに行った協議合意制度や被害者の手続参加制度の検討と総合し、被疑者・被告人が真摯に黙秘権を放棄することができる条件について、その有無を含めて、総合的に検討し研究をまとめる。
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Causes of Carryover |
アメリカ・サンフランシスコ州裁判所への調査自体は2016年度中に実施したが(2017年3月14日から2017年3月19日)、その際の旅費精算が2016年度中に完了しなかったため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
次年度使用額は、全額、2016年度中に実施済みのアメリカ・サンフランシスコ州裁判所への調査のための旅費の精算に充てられる。 したがって、2017年度に新たに実施を予定している研究について、当初の使用計画からの変更はない。
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Research Products
(3 results)