2017 Fiscal Year Annual Research Report
The interpretation of standardised contracts besed on reasonable expectation
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15K03187
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
山本 哲生 北海道大学, 法学研究科, 教授 (80230572)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 約款 |
Outline of Annual Research Achievements |
単純化していえば、アメリカでは伝統的に契約解釈のあり方として、書面の文言を重視する(テクストを重視する)考え方と、契約締結の際の背景事情を考慮する(コンテクストを考慮する)考え方が対立している。約款解釈において、契約者の客観的に合理的な期待を保護するという考え方は、文言に反する場合でも、合理的期待を保護するという場合には、コンテクストを考慮する考え方の1つということもできる。 大きくいえば、解釈において、テクストを重視する考え方は、法的な専門知識を有する事業者同士の契約に適しているが、消費者のような法的専門知識を有さない者の契約には適していないところがある。保険を典型例とする、専門知識を有する事業者(保険者)と消費者間の契約は、コンテクストを考慮した場合には、保険者が想定していないリスク負担を強いられるというような不利益を生じさせる可能性があるが、テクストを重視した場合には、消費者が思ってもいない契約内容となるという可能性があるため、どのような解釈が適切かが悩ましい問題となる。 ただし、保険者の戦略的行動を考慮すれば、ある程度消費者を保護するような解釈も適切であることは、抽象的にはある程度支持されているように思われる。合理的期待保護の法理や作成者不利の原則はそのようなものとして理解することもできる。ただし、問題は、消費者保護的解釈の基準が不明確ないし、妥当ではないことである。そのために、合理的期待保護法理や作成者不利原則を安易に、明確な基準なしに用いる判例には批判が強い。裁判所には、適切な基準の確立は適さないとして、行政との協働による基準の明確化等が主張されている。
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Research Products
(3 results)