2016 Fiscal Year Research-status Report
会計基準の会社法における実体法的意義――IFRS導入を視野に
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15K03190
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
得津 晶 東北大学, 法学研究科, 准教授 (30376389)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 企業会計 / 会社法 / 残余権 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、株主の残余権者性と会計基準の関係について研究を行った。 前年の成果から、会計ルール毎の分配規制の意義を踏まえ、それぞれの分配規制に基づく株主の剰余金配当受領権の内容を画定し、それぞれの会計ルールの下での、株主の受け取るキャッシュフローの内容を整理した。この株主のキャッシュフローが株主の残余権の内容となる。残余権概念は、会社法の指導原理である株主利益最大化原則の正当化根拠であるところ、若手研究(B)「株式所有構造と法制度」(H19~H20年度)、若手研究(B)「金融機関の株式保有規制」(H21~H22年度)の成果を踏まえて、それぞれの残余権の内容によって、株主利益最大化原則が正当化できる範囲がどのように異なるのかの分析を行った。中でも、典型的な場面として、基盤研究(C)「取締役の法令遵守義務の原理的構造」(H23~H26年度)の成果から、①法令遵守義務、②支払不能ないし債務超過近接時を分析した。なお、残余権と株主利益最大化原則との関係については、Stout, The Shareholder Value Myth等の批判的な文献も含めて、近時の国内外の文献を渉猟し、他分野の研究者と多数の打ち合わせを重ね、東京大学法学部図書館(外国法判例資料室含む)等で資料収集を行った。残余権概念と会計ルールの関係の一般論の提示を目標とし、その成果は、東北大学商法研究会、北海道大学民事法研究会、六本木研究会など複数の研究会で報告した。 また、近時の国際会計基準と会社法の議論の関係について総論的な結論を日銀会計WSで報告した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
会計基準と株主の権利の関係について研究を進め、その成果は日銀WSの報告に結実した。この報告は日銀のディスカッションペーパーの一部として公表予定であるが、単著のフルペーパーは現在作成中である。
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Strategy for Future Research Activity |
会計ルールによって異なる残余権の内容に基づき、以下の具体的トピックの分析にどのような影響を及ぼすのかを検討する。①有価証券報告書虚偽記載があった場合の会社の株主(投資家)への責任、②過度のリスクテイク等の会社法429条責任、③会社法から倒産法へと原理が切り替わるトリガーとしての「支払不能」概念の意義、④株主の私的利益の規制のあり方。①、②については業績11によって分析の端緒はなされているが、①については、従来から紹介の多い米国法文献だけではなく、法改正に向けて議論が盛んになってきた日本の不法行為法の近時の動向まで踏まえた分析を行う。②については、特に米国法において、かつてのClark Corporate Law等の指摘と異なり、破産前の取締役の対債権者義務に批判的なHu & Westbrook, Abolition of the Corporate Duty to Creditors, 107 Col. L. Rev. 1321等近時の文献を渉猟し、米国の会計ルール(GAAP)及び各州法の分配規制の位置づけとの関連を検討する。
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Research Products
(3 results)