2017 Fiscal Year Research-status Report
会計基準の会社法における実体法的意義――IFRS導入を視野に
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15K03190
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
得津 晶 東北大学, 法学研究科, 准教授 (30376389)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 会社法 / 企業会計 / 国際会計基準 / 配当規制 |
Outline of Annual Research Achievements |
Ⅵ.具体的トピックの研究:前年V.による会計ルールによって異なる残余権の内容に基づき、以下の具体的トピックの分析にどのような影響を及ぼすのかを検討した。①有価証券報告書虚偽記載があった場合の会社の株主(投資家)への責任、②過度のリスクテイク等の会社法429条責任、③会社法から倒産法へと原理が切り替わるトリガーとしての「支払不能」概念の意義、④株主の私的利益の規制のあり方。①、②については業績11によって分析の端緒はなされているが、①については、従来から紹介の多い米国法文献よりも、法改正に向けて議論が盛んになってきた日本の不法行為法の近時の動向まで踏まえた分析を行った。②については、特に米国法において、かつてのClark Corporate Law等の指摘と異なり、破産前の取締役の対債権者義務に批判的なHu & Westbrook, Abolition of the Corporate Duty to Creditors, 107 Col. L. Rev. 1321等近時の文献を渉猟し、Ⅱ、Ⅲの成果としての米国の会計ルール(GAAP)及び各州法の分配規制の位置づけとの関連を検討した。その際にⅣで構築した裁判例の分析も用いる。④については従前の研究成果と合わせ、利益供与についての判例評釈を公表した。これらの作業のため、東京大学法学部図書館等で資料収集を行い、また、各分野で業績を上げている研究者と意見交換を行った。それぞれの成果について、法の経済分析WS、東北大学商法研究会・民法研究会、北海道大学民事法研究会等で報告した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
前年V.による会計ルールによって異なる残余権の内容に基づき、①有価証券報告書虚偽記載があった場合の会社の株主(投資家)への責任、②過度のリスクテイク等の会社法429条責任、③会社法から倒産法へと原理が切り替わるトリガーとしての「支払不能」概念の意義、④株主の私的利益の規制のあり方という具体的トピックについて検討した。①~③については、それぞれ、検討を進めたが、各研究会等での報告は、それぞれのトピックの具体的問題にとどまっており、包括的な成果については、調書通り、最終年度に持ち越しとなっている。他方、裁判例の分析の活用に関連して、④については従前の研究成果と合わせ、利益供与についての判例評釈を公表した。 そのほか、本来最終年度に予定していた会計基準と会社法の規制との関係について、プレ報告的な概観コメントを日本銀行金融研究所において公表し、それを活字にする準備を進めた。 これらを総合すると、若干の研究が遅れている点がある中で、先行して研究を進めている箇所もあることから、「おおむね順調に進展している」という評価が適切であると思われる。
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Strategy for Future Research Activity |
本年の目標は、Ⅶ.成果の公表である。前年までのⅡ~Ⅵ.により、会計ルールから一貫した分配規制、残余権者概念、さらに具体的な論点の検討を行った。その結果を、個別の形で、もしくは包括的な形で、論文として東北大学法学部紀要「法学」もしくは民商法雑誌その他の学術雑誌に投稿する。 また、英語でもとりまとめ、海外での研究会で報告を検討している。そこでのフィードバックを踏まえて、英文校正後、Law Reviewに投稿する。そのほか、本研究から派生するⅥ.で掲げた以外の個別の論点の分析についても、東京大学商法研究会、東北大学商法研究会・民法研究会、北海道大学民事法研究会で報告する。
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Research Products
(7 results)