2015 Fiscal Year Research-status Report
国際海事仲裁を通じた海事法(lex maritima)の形成
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15K03193
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
藤田 友敬 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80209064)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 海事法 / 仲裁法 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究初年度の平成27年度は,(1)国際海事仲裁における紛争解決規範と国内裁判規範との乖離の検証と(2)理論的な分析の2つの作業に着手した. まず国際海上物品運送及び傭船契約の領域において,いくつかの典型的紛争類型を取り上げ,海事仲裁における紛争解決規範と各国国内法の異同について具体的に検証をはじめた. さしあたり,①運送人名が明記されていない船荷証券における運送人の特定に関する基準,②責任制限阻却事由(損害を生じさせる意図をもつて又は無謀にかつ損害の生ずるおそれのあることを認識して行った運送人の使用人又は代理人の作為又は不作為)に関する考え方,③保証渡しをめぐる法律関係,の3つの問題について,ロンドン及びシンガポールを訪問し調査・資料収集を行った.ロンドンは海事法の領域において,現在なおイギリス法が主導的な地位を占めており,シンガポールは,イギリス法をベースに,アジアの海事仲裁センターとして近時急速に発展してきているからである. さらに上記①ないし③について,ある程度調査が進んだ段階で,理論的な検討にも着手した.その成果として,③について,平成27年12月にシンガポールで行われたGlobal Shipping Forum 2015において"Indemnities and Guarantees in Maritime Law --- Civil Law Approaches: Japanese law"と題する報告を行った.この報告は,来年度以降英文刊行物に収録され,出版される予定である.
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
匿名性を重視する海事仲裁に関するデータの収集には,予想どおり,一定の範囲で制約があることは否めなかったが,それでも仲裁要旨はそれなりに収集することができた. また万国海法会(CMI)において,Lex Maritimaに関する研究グループが立ち上げられ,これにメンバーとして参加する機会が与えられ,次年度以降共同研究活動を開始することとなったことも,研究の助力になると思われる. 他方,仲裁の一般理論に関する研究がやや遅れがちの傾向がある.しかし初年度は,もともとデータの収集・分析を目標としていたので,次年度以降の研究に期待することにしたい.
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Strategy for Future Research Activity |
(1)国際海事仲裁における紛争解決規範と国内裁判規範との乖離の検証 まず平成27年度に着手した,ロンドンにおける仲裁判断とイギリス裁判所の判例法との異同に関する検証を継続する.その際に,検討すべき領域として,国際海上物品運送及び傭船契約の領域のその他の論点を追加するほか,可能であれば,海難救助・船舶衝突のような領域,あるいは船舶ファイナンスや造船の領域についても検討範囲を拡張することを考える(これは国際海上物品運送及び傭船契約の領域の進捗状況次第である). 次に,時間の許す限りロンドンと並ぶ国際的な海事仲裁フォーラムである,ニューヨークにおける仲裁判断例についても検討を開始する.検討事項は,ロンドンの場合と同じく国際海上物品運送及び傭船契約の領域から始め,①運送人の特定に関する基準,②責任制限阻却事由に関する考え方,③保証渡しをめぐる法律関係等から手をつけたい. (2)理論的な分析 理論的な側面としては,前年度に着手した国際商事仲裁の法化と仲裁規範の独自性に関する検討をさらに進めることになるが,発見されたロンドンにおける仲裁判断とイギリス裁判所の判例法の乖離(さらにはニューヨークの仲裁判断とアメリカの判例法)が,いかに説明されるか,正当化されるかという具体的な問題関心からの分析にも着手することになる. (3)成果公表 また可能な範囲で,ロンドンにおける仲裁判断を素材とした中間的な成果の公表に努めたい.なお研究が予定通りに進捗しない場合には,ニューヨークにおける仲裁判断例についての検討及び理論的な分析を省略あるいは延期する形で,ロンドンにおける仲裁判断の検討・分析を優先させる.
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Causes of Carryover |
為替の変動等により,洋書の注文額が予定額をわずかに下回った.
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
4円という少額なので,適宜消耗品あるいは備品(図書)等の一部として利用したい.
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