2017 Fiscal Year Annual Research Report
The Creation of Lex Maritima through International Maritime Arbitration
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15K03193
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
藤田 友敬 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (80209064)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 海事法 / 仲裁 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究最終年度の平成29年度は,最終的な研究成果の公表を視野に入れながら,下記の作業を行った. (1)国際海事仲裁における紛争解決規範と国内裁判規範との乖離の検証 ロンドン及びニューヨークにおける仲裁判断と国内裁判規範の乖離に関する検討を継続すると同時に,前年度までに得られた結果とあわせて包括的な検討を行った.仲裁手続の違い,仲裁人の選任方法等の違いにも留意しつつ,その特色について分析した.また近時存在感を増しつつあるアジアの国際海事仲裁(シンガポール国際仲裁センター)にも視野を広げ,若干の比較を行った. (2) 理論的な分析 理論的な側面については,前年度までに発見されたロンドン・ニューヨークにおける仲裁判断と国内裁判規範の乖離が,いかに説明されるか,正当化されるかという具体的な問題関心からの分析を行った.基本的には,海事仲裁人の有する専門的知見(主として取引に関する知見など事実認定能力の高さ)の存在ゆえに,それを有しない職業裁判官ではエンフォース不可能なルールの運用が可能になるということが乖離の最大の要因と考えられることが分かった. これが海事仲裁固有の話か,国際商事仲裁一般にも妥当する要素はあるかという点については,本研究においては十分に明らかにすることはできなかった.先行研究では,穀物取引等における仲裁人の役割について,上記と類似の結果を指摘する文献等があるものの,国際仲裁(国際投資仲裁や知的財産に関する仲裁)について一般的に見られる特徴ということもできないようであり,なぜ専門性の高い紛争の中でも差が生じるかについては,本研究に残された課題ということになる.
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