2018 Fiscal Year Annual Research Report
Les suretes reelles en changement : l'analyse de l'actualite et son avenir
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15K03196
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Research Institution | Yokohama National University |
Principal Investigator |
今村 与一 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (30160063)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 典型担保の衰退 / 抵当権の無力化 / 企業倒産手続 / 企業救済 / 福祉国家の住宅政策 / 所有権留保・譲渡型担保 / 神聖不可侵の所有権 / 2017年の担保法改革草案 |
Outline of Annual Research Achievements |
日仏両国における物的担保法制は、今世紀に入ってから期せずして大がかりな立法改革を経験した。特にフランス法の場合は、民法典の編別構成にまで踏み込み、目的財産別に物的担保を分類し直し、英米法流の所有権留保・譲渡型担保を明文化するなど、旧来の金融担保取引の刷新を図る大胆なものであった。 このようなフランス法の変貌ぶりは、もともと民法典が予定していた伝統的担保の衰退を背景としている。かつて「担保の女王」の名をほしいままにしていた抵当権は、第二次世界大戦後の倒産手続の進展の中で企業救済の犠牲とされ、無力化することがしばしばであった。また、「福祉国家」ならではの住宅政策の浸透により、居住用不動産は、やはり第二次大戦後安易な担保化を許さない特別の財産として観念されるようになった。2006年民法典改正の目玉のひとつとして導入された「流用可能抵当権」が全く利用されていないのは、そうしたフランス固有の事情によるところが大きいと考えられる。 しかし、伝統的担保の衰退と裏腹に注目を浴びるようになった所有権留保・移転型物的担保は、ファイナンス・リースやダイイ法による債権譲渡の実績を除けば、なおその将来性は未知数であり、そもそも所有権を絶対的かつ神聖不可侵とする原初規定(544条)と担保目的での所有権留保・譲渡の明文規定が両立可能かどうかという根本問題は、理論的課題として放置されたままである。 にもかかわらず、2006年民法典改正から10年を経たフランスでは、さらなる債権担保法改革が目論まれ、すでに新たな草案(2017年)が公表されている。現段階では、日本法と対比させた同草案の本格的な検討はなお不十分といわざるをえない状態だが、前世紀中、戦前戦後を通じて特別法による物的担保法の顕著な発展を遂げた日本法とはまさに好対照をなすフランス法の追跡は、しばらく手を緩めることができそうにない。
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Research Products
(5 results)