2018 Fiscal Year Annual Research Report
Clarity of the heritage extent and independences between generation
Project/Area Number |
15K03203
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Research Institution | Osaka Gakuin University |
Principal Investigator |
松川 正毅 大阪学院大学, 法学部, 教授 (80190429)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 相続財産 / 無償処分 / 後見 / 扶養 / 相続財産管理人 / 債務の清算 / 遺留分 / 相続法改正 |
Outline of Annual Research Achievements |
第一に、「相続財産の明確化」の理論に関して、フランス法の分析をほぼ完了させることができた。この問題は、被相続人の財産から子に対して贈与などの無償行為によって、財産移転がなされた場合に、それらの財産処分を被相続人の死亡時にどのように遺産分割の対象として考慮するかの問題に直結している。相続人の平等を意識すれば、含めるべき処分が多ければ多いほど、相続人間の平等が図られていることになる。わが国の民法のもとでは、遺産分割対象たる相続財産の範囲は、比較法的には、狭くとらえらていることが理解できた。 第二に、被相続人が相続人に依存すべき場面についての分析を行っている。フランス民法では、主として扶養は金銭的なものであり、諸施設での必要な経費の負担が相続人に及ぶ場合がある。法的には、扶養は金銭的なものとしての位置付けが明確であり、その負担は平等である。相続の権利と対照的である。 また、老齢期によく見られる判断力の低下に関しては、後見が考えられるが、フランスでは財産管理を親族が担っており、専門家が担う傾向のあるわが国と異なった傾向を示している。この中で身上に配慮する義務を負うことになっている。扶養義務としての生活支援とは異なっている。 第三に、財産の承継に関して、遺産分割完了までの間に相続人による遺産の処分などがなされる可能性もあり、わが国の相続法の理解を困難にしている。死亡後、遺産分割までの間の期間の権利義務に関する規定を欠如しており、わが国では解釈上の問題が未解決のままになっている問題を示すことができた。特に、相続人の放棄などの選択の自由と、遺産の管理者のなす清算に関しての問題を軽視している傾向があることを指摘することができた。 第四に、平成30年になされた相続法改正との関連の位置付けを行い、平等概念の変遷を指摘しつつ、上記研究との絡む問題を分析している。
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Research Products
(2 results)