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2015 Fiscal Year Research-status Report

民事訴訟における主張過程についての基礎的研究

Research Project

Project/Area Number 15K03208
Research InstitutionOkayama University

Principal Investigator

伊東 俊明  岡山大学, 法務研究科, 教授 (60322880)

Project Period (FY) 2015-04-01 – 2018-03-31
Keywords弁論主義 / 職権探知主義 / 訴訟参加
Outline of Annual Research Achievements

平成27年度は、主として、旧々民事訴訟法(明治民訴法)の制定とその後のわが国の議論の展開・形成について多大な影響を与えたドイツ法における議論に照準を合わせて、比較法的な研究を行った(Litisi Contestatito(争点決定)についての法制史的・比較法的研究である)。
民事訴訟の審理過程における当事者および裁判所の行為規律の基礎をなす思考・考え方が形成された制度的な背景について法制史的な分析を行う近時のドイツ法の議論を手がかりとして研究を行う。ドイツ法における民事訴訟手続の歴史的な変遷を踏まえたうえで、原告の訴え・主張に対して、被告は応訴義務・応答義務を負うか、負うとするとそれは何故か、どのような内容の義務であるか(応訴義務・陳述義務の正当化根拠および具体的内容に関する問題)、また、原告と被告との関係において、裁判所は、どのような義務を負っているのか(裁判所の釈明義務・職権探知義務等に関する問題)、争点決定(Litis Contestatio)は、弁論主義/職権探知主義という審理原則の形成に対して、どのような影響を与えたのか等という問題意識に基づき、分析を行った。
具体的には、まず、訴訟法的法律関係の根幹となる制度である、Litis Contestatio(争点決定手続)についての法制史的な検討を行った。その検討を踏まえたうえで、旧ドイツ民事訴訟法が制定された19世紀後半からドイツ民事訴訟法の改正がなされた20世紀前半までの主要な学説(Wach,Degenkolb,Hellwig,Schmidt等の見解を中心に採りあげた)についての分析を行った。ドイツ法におけるLitis Contestatioの歴史的展開については、主として、Steffen Schlinkerの教授資格取得論文であるLitis Contestatio,2008を手がかりとして、分析を行った。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

訴訟法的法律関係の根幹となる制度である、Litis Contestatio(争点決定手続)についての法制史的な検討を進めたが、当該制度を理解するためには、それに関する他の制度内容およびその制度をめぐる議論状況についての分析が必要となることが判明した。さらに、当事者と裁判所という関係に着目するだけでは不十分であり、当事者でない第三者と当事者との関係をめぐる制度および議論(訴訟参加)にも留意する必要があるとの問題意識を得るに至った。そこで、当初の予定ではは中心的な研究対象ではなかった訴訟参加制度についての分析を進めた結果、当初の検討対象であった争点決定手続に関する分析の進捗が遅れることになった。

Strategy for Future Research Activity

これまでの研究と並行して、わが国の民事訴訟法の立法および学説・判例の形成に対して多大な影響を与えたドイツ法における当事者支配(Parteiherrschaft)と裁判所の権限(Richtermacht)の関係をめぐる議論についての比較法的な分析を行う。具体的には、ドイツ法における近時の議論を手がかりとして(Raphael Koch,Mitwirkungsverantwortung im Zivilprozess,2013の議論を取りあげる予定である)、民事訴訟の審理過程(主張過程と証明過程)における争点決定と事実の解明に対して、当事者(原告・被告)は、どのような責任(義務)を負い、どのような権限(処分権能)を有するのか、また、裁判所は、どのような職責を負っているのか、という分析視角からの検討を行う予定である。

Causes of Carryover

当初予定していた国内出張および海外出張を諸般の事情により実施することができなかったため、旅費に関する経費について、次年度使用額が生じた。また、物品費に関しても、洋書の出版事情などの関係で、当初予定していた文献を購入することができなかったため、物品に関する経費について、次年度使用額が生じた。

Expenditure Plan for Carryover Budget

今年度中に実施することができなかった文献調査や購入することができなかった洋書等について、次年度の旅費に関する経費および物品費で、執行する予定である。、

  • Research Products

    (2 results)

All 2016 2015

All Journal Article (2 results)

  • [Journal Article] 補助参加の利益2016

    • Author(s)
      伊東俊明
    • Journal Title

      民事訴訟雑誌

      Volume: 62 Pages: 103-114

  • [Journal Article] 間接事実の自白2015

    • Author(s)
      伊東俊明
    • Journal Title

      別冊ジュリスト

      Volume: 226 Pages: 116-117

URL: 

Published: 2017-01-06  

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