2017 Fiscal Year Annual Research Report
Research on Pleading Process in Civil Procedure
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15K03208
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
伊東 俊明 岡山大学, 法務研究科, 教授 (60322880)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 弁論主義 / 訴訟参加 / 補助参加 / 主張責任 |
Outline of Annual Research Achievements |
主な研究成果の概要は、以下のとおりである。第一は、審理過程論は、争点決定手続や宣誓制度という一定の制度を背景とする議論であり、そのような制度を有しない法体制の下では、制度の欠缺を補完する法理が必要となることである。第二は、主張過程においては、裁判所との関係では、当事者は事実(情報)・証拠の処分権能を有しているが、当事者間の関係では、事実(情報)・証拠の処分権能を必ずしも有していないことである。 そのうち、最終年度に実施した研究の対象と具体的な成果を示すと、以下のとおりである。最終年度では、民事訴訟の主張過程における「当事者」の事実(情報)・証拠の処分権能の根拠・内容を明らかにするためには、「当事者」の地位にあることと訴訟追行権の規律との関係、別言すれば、「当事者」と「当事者でない者」(例えば、補助参加人や代理人である)と訴訟追行権の内容が異なるか、異なるとして、その違いは何によって根拠づけられるのか、といった分析視角から、当事者および訴訟参加人の訴訟追行権能(主張権能)の検討についての検討を行い、その成果について論文を執筆し、公刊した。 具体的には、伊東俊明「訴訟参加人の地位・権限に関する覚書」岡山大学法学会雑誌66巻3/4号819(2017)である。同論文では、第一に、補助参加の充実化を試みる方向での議論が有益となる点である。補助参加人の訴訟追行権の根拠をめぐる議論を深めることによって、当事者の訴訟追行権に係る議論を深めることができると考えられること、第二は、訴訟参加論と主観的追加的併合論との連携を図る方向での議論が有益となることである。この方向での議論も、ひいては、当事者の地位と訴訟参加人の地位との異同とその論拠を明らかにするための議論を充実させることになると思われることを示した。
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