2017 Fiscal Year Annual Research Report
A study on standing of not corporate juridical person
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15K03211
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
堀野 出 九州大学, 法学研究院, 教授 (90304568)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 当事者適格 / 訴訟担当 / 当事者能力 / 法人格のない社団 |
Outline of Annual Research Achievements |
マンション管理組合、民法上の組合、入会団体等、法人格のない社団の当事者適格を検討するのが本研究の目的である。 本研究により、法人格のない社団が民事訴訟の当事者(とくに原告)となる事案には、実のところ厳格に区別されるべき類型があり、その各類型をもとにして社団の訴訟上の地位が判断されなくてはならないことを明らかにしえた。すなわち、民事訴訟法29条が適用され当事者能力が認められる社団により訴訟に持ち出される権利関係に照らせば、1)社団構成員全員に総有的に帰属するケース、2)社団構成員全員に共有的に帰属するケース、3)各社団構成員に個別的に帰属するケース、4)構成員以外の第三者に帰属するケースといった4つの類型があることが、社団の訴訟上の地位をめぐって意識的に論じられなければならない。 それにもかかわらず、従来の29条をめぐる議論およびその適用事案としては、もっぱら1)事案のみが念頭に置かれていたこと、また、民訴法29条が適用される事案を処理するにあたってまず重要となるのは、社団の地位が純然たる訴訟担当か否か、すなわち、1)類型か、2)ないし4)類型かという点であるにもかかわらず、共用部分に関するマンション管理組合の提訴の例をはじめとして、このことが意識されていなかったことを指摘した。 この半面で、古くから盛んに論じられてきた1)類型をめぐっては、社団の訴訟上の地位の説明につき、固有適格構成と訴訟担当構成とのあいだで対立があるが、両構成は、同じ権利義務関係を社団側・構成員側のいずれからみるかの説明の相違と評することができ、理論的に相反するものではなく、民訴法29条適用の効果はいずれの構成によっても結論的に同一の事柄を説明できる類の議論であることを指摘しえた。
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