2017 Fiscal Year Research-status Report
民事訴訟における「手続集中」理念とその諸方策に関する研究
Project/Area Number |
15K03226
|
Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
松村 和徳 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (20229529)
|
Project Period (FY) |
2015-10-21 – 2019-03-31
|
Keywords | 裁判官の積極性 / 手続集中 / 当事者行為の規律 / 完全陳述義務 / 真実義務 / 同時提出主義 |
Outline of Annual Research Achievements |
「真実に合致した(適正な)裁判と迅速な裁判の実現」という現代民事裁判の目的実現のためには、「手続集中」という理念がキーワードになり、その理念登場の背景とその理念実現のための方策の変遷及びその成果の検証を行ってきた。 この研究の目的は、適正で迅速な裁判の実現のために、どのような方策をとるべきかの考察が研究対象である。そして、手続の集中化のために採られた方策の中核を形成したのが①第一審審理構造(システム)の構築(第一回期日、準備手続など)、②裁判官の実体的訴訟指揮義務、および③控訴審における更新禁止であった。これをわが国の議論状況と比較検討してきた。そして、①、②については、争点整理手続における当事者と裁判所との共通認識形成が重要であり、民訴法165条の活用と裁判官の積極性を強調した。③については、実務の控訴審運営を支持する結論に至った。また、②の研究については、その研究過程において当事者行為の規律との関係をより深化した形で探求する必要性を認識した。つまり、これまでの研究では、裁判官の積極性の意義と機能を明らかにすることはできたと考えるが、とくに、当事者の完全陳述義務と真実義務が裁判官の積極性とどう関連してくるのか、とくに、事案解明のための情報収集の局面では、当事者からの情報提供が不可欠となってくるため、裁判官の積極性は当事者行為の規律と密接不可分な関係を形成してくる。かかる認識の下、申請者の研究の完成のためには、裁判官の積極性は当事者行為の規律との関係の解明、とくに、当事者の行為規律としての当事者の真実義務と裁判官の積極性がどのようにかかわってくるのか、そして、「真実に合致した裁判と迅速な裁判の実現」のためには、これらの関係をいかに規律すべきかを明らかにすることについて研究を行い、とくにスイス法における同時提出主義と審理構造などの比較法研究を実施した。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
当初の計画通りに実施できた。本年度が最終年度となるが、これまで、とくに、成果として、この研究期間内に主要テーマについて三つの論文を公表することができた。そして、それらをベースにして、本研究課題について研究成果を一冊の本にまとめて公表する話がまとまり、現在、上梓に向けて原稿の加筆・修正を行っている。
|
Strategy for Future Research Activity |
現在の進捗状況の記載において言及したが、現在、これまで本研究課題について公表してきた論文を中心に研究成果を一冊の本にして上梓する計画が進んでいる。平成30年度中に上梓する予定であり、現在、これまでの研究成果の検証、補完等を行っている。 具体的には、立法過程の議論の資料追加及びスイス法など他の諸国の法制との比較を追加していく。また、本研究課題において不足していたと思われる「当事者の行為規律としての当事者の真実義務と裁判官の積極性がどのようにかかわってくるのか」、そして、「真実に合致した裁判と迅速な裁判の実現」のためには、これらの関係をいかに規律すべきかを明らかにすることを研究対象とし、とくに裁判における情報問題との関係性を意識した、沿革的・比較法的な基礎研究はこれまで十分になされてきたとは言い難いことから、これらの研究を補充していく。 そして、上記の研究による今後の研究の方向性は、当事者主義に刻印されたわが国民事訴訟法の根本原則である「弁論主義」に関する是非を問うことになろう。現代の民事訴訟において弁論主義という訴訟原則はどういう意義を有するのか、それとも終焉を迎えるものなのかを検討することになり、民事訴訟法学において最も重要な基礎研究を行うことで本研究課題の研究をより推進していくことになると考える。
|
Causes of Carryover |
本研究課題の成果を公表するために、平成30年に使用する助成金が生じた。助成額は、出版社との交渉により、研究成果の書籍化による成果公表のために必要な額を算出したものである。
|