2018 Fiscal Year Annual Research Report
The Study of Procedure Concentration in the Civil Suit.
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15K03226
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
松村 和徳 早稲田大学, 法学学術院(法務研究科・法務教育研究センター), 教授 (20229529)
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Project Period (FY) |
2015-10-21 – 2019-03-31
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Keywords | 適正・迅速かつ公正な裁判 / 手続集中 / 裁判官の積極性 / 更新禁止原則 / 弁論準備システム |
Outline of Annual Research Achievements |
現代における民事訴訟法学の主要課題の一つは、「適正・公正かつ迅速な裁判をいかに実現するか」という問題と言えよう。この実現を「手続集中」という理念に基づきめざしたのがオーストリア民事訴訟法であった。そして、その影響を受け、我が国独自の民事訴訟法構築をめざしたのが大正民事訴訟法であり、それを改正したのが現行民事訴訟法である。したがって、現行民訴法は手続集中理念の系譜にあると言える。本研究は、この「適正・迅速かつ公正な裁判」の実現はなぜ「手続集中」に委ねられたのか、その根源に遡り、現在に至る変遷を明らかにし、この実現の将来の展望を試みたものである。そして、本研究では、「手続集中」理念が明確に意識されたのは1895年のオーストリア民事訴訟法とその創設者フランツ・クラインの訴訟理念に遡ることができ、この理念がわが国大正民訴法改正に大きな影響を与え、「弁論集中」という形で発現され、現行民訴法に受け継がれていることを明らかにした。しかし、我が国で言われた「弁論集中」と研究対象とした「手続集中」とは、重なり合う部分はあるものの異なる点があること、そしてその理解の齟齬がわが国における「適正・迅速かつ公正な裁判」の実現に影を落としていることを指摘した。とくに本研究で明らかにしたのは、手続集中のための方策の重点は上訴まで含めた審理システムの構築と訴訟主体(裁判官・当事者)の行為規律との組み合わせにあり、とりわけ、裁判官の積極性が手続集中の鍵となるということである。また、この主張との関係において、わが国民事訴訟の大原則である「弁論主義」論の再考の必要を明らかにした。 これらの研究成果は、「手続集中論」と題して研究書として公刊することになっている(「手続集中論」(成文堂・2019))。
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