2015 Fiscal Year Research-status Report
消費者役務提供契約の解消法理とその現代的機能に関する研究
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15K03232
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
寺川 永 関西大学, 法学部, 教授 (50360045)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 役務提供契約 / 民法 / 消費者法 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成27年度では、本研究のテーマである消費者役務提供契約の解消法理について、主に外国文献の翻訳等を通じて、幅広い観点から研究を行ってきた。 消費者役務提供契約については、まず、この契約類型の特徴の一つである契約の継続性と関連して、継続的契約の解消に関わる文献の翻訳(雑誌論文1およびこれに修正を加えた上で書籍に収録したものである図書1)がある。また、ドイツにおける消費者権利指令の国内法化について、既に先行研究(課題番号24730092)で公表した拙著「ドイツにおけるEU消費者権利指令の国内法化」関大法学論集64巻5号37頁以下(2014年)と関連して、外国研究者の来日講演の翻訳原稿を公表した(雑誌論文2)。 さらに、図書2は、かつて外交研究者の来日講演原稿を翻訳し、公表したものが書籍に収録されるにあたって、原著者がハンガリー消費者法の最新情報を盛り込んで書き直したものを翻訳したものである。これは、半分以上改めて翻訳したものとなっている。その他に、ドイツの不招請勧誘規制に関する論文を公表した(雑誌論文3)。これは、直接的に消費者役務提供契約に関するものではないが、そうした規制の対象となるのは、もっぱら消費者契約を前提に置いたものであり、重要な研究であるといえる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究実績の概要で記したように、主に外国文献の翻訳およびその公表という形で研究成果を残している。もっとも、消費者役務提供契約の解消法理に関する直接的な内容といえるものではないことから、その意味では、上記区分((2))の評価に留まることになる。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究は消費者役務提供契約を検討対象とするものではあるものの、単に「消費者」であることのみを捉えるのではなく、より一般的な形で、契約当事者の保護を目指して、契約当事者の自己決定の尊重とその調整の点からも検討するものである。したがって、この点についてさらに検討をすすめるために、ドイツ・ハンブルクのマックス・プランク外国私法及び国際私法研究所での資料調査を行う予定である。今後は国内文献に加えて、外国文献をも網羅するび電子データベースを通じて、国内外からの議論の整理を試みることにしたい。
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Causes of Carryover |
クレジット決済による書籍購入をしたものの、当初予定されていた決済(銀行口座での引き落とし)が次年度に行われることになり、予定額の執行が遅れてしまったため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
主として、日本民法・消費者法関係図書・ドイツ法関係図書・EU私法関係図書の購入にあてる予定である。この他にも、PC 周辺機器の消耗品購入に加えて、上記(今後の推進方策)記載のドイツでの資料調査を目的とした外国旅費にあてる予定である。
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Research Products
(4 results)