2016 Fiscal Year Research-status Report
北欧における生殖補助医療への法規制と親子関係の規律に関する研究
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15K03246
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Research Institution | Hokkai-Gakuen University |
Principal Investigator |
千葉 華月 北海学園大学, 法学部, 教授 (90448829)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 生殖補助医療 / 人工授精 / 体外受精 / 代理懐胎 / 精子提供 / 親子関係 / 出自を知る権利 / スウェーデン |
Outline of Annual Research Achievements |
わが国では、生殖を目的とした生殖補助医療への法規制はなく、生殖補助医療に応じた親子関係の規律に関する法整備も行われていない。生殖補助医療の規制は学会の自主規制に委ねられ、生殖補助医療で出生する子の身分関係については、民法の一般規定によって解釈されている。 本研究では、わが国の生殖補助医療への規制のあり方と法的親子関係の規律のあり方を検討するために、スウェーデンの生殖補助医療をめぐる法制度とそれを支える社会制度について調査している。北欧の生殖補助医療をめぐる法状況は、先進諸国と比較すると整備されている。スウェーデンでは、1940年代から生殖補助医療をめぐる問題について議論が積み重ねられてきた。1984年に人工授精に関する法律が成立し、非配偶者間人工授精を世界で初めて法的に規制し、子の出自を知る権利を認めた。その後も生殖補助医療技術の発展に応じて議論がなされ、法改正が行われてきた。現在は、生殖補助医療については、遺伝上のインテグリティーに関する法律で規制されている。また、それに対応して親子法が改正され、親子関係の規律が整備されている。 遺伝上のインテグリティーに関する法律では、生殖補助医療の実施要件が厳格に定められ、医療安全と子の福祉が確保されている。特に非配偶者間での生殖補助医療では、医師の特別な事前審査等も必要である。生殖補助医療は、これまで認められていた婚姻夫婦、同棲婚カップル、レズビアンカップルのほか、独身女性にも認められることになった。上述のとおり1984年から子の出自を知る権利も認められている。地方自治体は、子どもが遺伝上の親を知るための支援を行う義務を負う。生殖補助医療を利用できる者の範囲が拡大する中で、地方公共団体等の家族への公的関与、支援がますます大きな役割をになうのではないかと考える。子の良好な養育環境や権利を確保できるための様々な施策を講じる必要がある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成28年度は、復職後の研究期間が1月から3月の約3か月であったため、関連する文献の収集、整理、精読のみを行った。平成28年度に実施を予定していた実態調査を行うことはできなかったが、文献に基づく研究は着実に進行している。スウェーデンの生殖補助医療の規制法および親子関係の規律、それを支える社会制度について調査・検討した。研究方法としては、これまで収集した関連文献のほか、行政機関の報告書等を精読し、来年度にどのような検討・分析を行うべきかを整理した。平成29年度に実施する実態調査の具体的内容を明確にすることができたほか、今後の研究計画の推進方策について以下のとおり再考することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
北欧4カ国の生殖補助医療の規制法および親子関係の規律、それを支える社会制度について概観し、スウェーデンとデンマークにおいて比較、検討を行う。研究方法としては引き続き、生殖補助医療関係法の制定過程における関係行政機関の報告書および学説の議論を整理する。 北欧では、生殖補助医療の発展に伴い、生殖補助医療の規制法と親子法が何度も改正されている。現行法に至る経緯を整理し、現行の法制度が実際にどのように運用されているのか、現在、どのような問題点があるのかを分析する。生殖補助医療と親子関係の規律を検討する際には、子どもの福祉という観点から養子制度についてもあわせて検討したい。出自を知る権利を認めているスウェーデンと認めていないデンマークについて、その内容と社会的背景について考察する。平成29年度にスウェーデンで、平成30年度にデンマークで実態調査を行う予定である。生殖補助医療の規制法、親子関係の法律、運用実態や法改革の議論について実態調査を行う。実態調査の方法としては、大学の医事法研究者および関係行政庁(社会福祉庁)や地方公共団体の職員にインタビューを行う。 医事法研究者および関係行政庁に対しては、(a)生殖補助医療への規制法等が制定された社会的背景、(b)生殖補助医療関係法の改正法に向けた議論、(c)親子関係の規律のあり方および親子法改正に向けた議論、(d)出自を知る権利の保障の実態、(e)地方公共団体の家族支援の役割と実態、(f)子の出自を知る権利、(g)独身女性への生殖補助医療、(h)養子制度等について質問する予定である。最終年度は、文献の精読および実態調査に基づく知見をもとに我が国の生殖補助医療への規制のあり方と親子関係の規律のあり方について、生殖補助医療の安全性の確保と子の福祉や安定した養育環境の確保の観点から検討し我が国への提案を行いたい。
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Causes of Carryover |
産休・育休による補助事業の中断のため、産休・育休取得以前から海外での実態調査を行うことができなかった。文献精読による研究のみを行っていたため、次年度使用額(2年分の実態調査費用)が生じた。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
平成27年度および平成28年度に実施予定であった北欧での実態調査を平成29年度および平成30年度に行う。スウェーデンおよびデンマークで生殖補助医療をめぐる法状況について実態調査する予定である。
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