2015 Fiscal Year Research-status Report
グローバル化する国際社会における実効性ある海洋法秩序の構築―EU海洋環境法の示唆
Project/Area Number |
15K03253
|
Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
佐藤 智恵 明治大学, 法学部, 講師 (80611904)
|
Project Period (FY) |
2015-10-21 – 2018-03-31
|
Keywords | 海洋法 / 海洋環境 / 国連海洋法条約 / EU法 / 汚染者負担原則 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、海洋に関する憲法とも称される国連海洋法条約が規定する、海洋環境保護に関する原則、適用範囲及び適用対象、環境損害が生じた場合の責任主体・損害賠償の範囲、履行確保及び紛争解決制度について、最新の動向をふまえつつ、議論の整理を行った。海洋環境の保護については、海洋汚染以外にも、生物多様性の保護の観点から、特に国家管轄圏外での事象について、生態系保護や遺伝子資源の保護に関する法・制度が国連をはじめとする様々な場で議論となっている。この点については、現段階では、国家実行の集積も十分とは言えず、法の整備も不十分である。しかしながら、実際のビジネスや研究では重要な海域・海洋資源と注目されており、関連法の整備が進められようとしている。次年度以降は、このような新たな分野についても検討対象とする必要があると考えている。 さらに、国際的な環境保護法のあり方に関する議論をけん引しているEUの海洋環境保護に関する指令(海洋戦略枠組み指令に基づく海洋環境目標の進捗状況や総合的な海洋管理を目的として2013年に欧州委員会が提案した統合的沿岸管理等に関する取組)を精査した。また、生物多様性の保護を含む、海洋環境の保護に関連する指令の目的、適用対象、それぞれの指令に基づき加盟国が負う義務、環境損害が生じた場合の責任主体、EUとしての履行確保制度について、公表されているEUの公式文書及び欧州委員会等の報告書を参考に精査した。また、EUは生態系・自然生息地への重大な環境損害に対し、汚染者負担原則による事業者責任を明確にするため、環境責任指令を制定しているところ、本年度は同指令の実際の適用状況について調べることにより、EUにおける環境損害とその責任について考察するための基本原則の理解を深めた。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
国連海洋法条約をはじめとする国際的な海洋環境保護のための取り組みに関しては、国連をはじめとする国際組織の文書が多数公表されており、研究初期の段階における資料収集としては十分であった。また、EUの海洋環境保護法については、EUが推進している海洋保護区に関する欧州委員会の報告書も新たに公表され、当初計画していたより客観的に現行法の分析を行うことができた。
|
Strategy for Future Research Activity |
前年度の研究を踏まえ、国際法及びEU法についての議論を整理し、海洋環境を保護するためのグローバルスタンダードとしての国際法とEU法との整合性を精査する。 その結果明らかになった国際法及びEU法の枠組みを念頭に、EUが参加する地域的な海洋環境保護条約(OSPAR条約や地中海条約等)について、海洋環境保護に関する原則、適用範囲、環境損害が生じた場合の責任主体・損害賠償の範囲、履行確保及び紛争解決制度を含めて精査する。その際には、既存の国際法及びEU法との相違に重点をおきながら、海洋環境保護に関する法の特徴の抽出に努める。
|
Causes of Carryover |
研究費の給付決定が10月21日であり、本年度研究費の支出期間が予定より短かったため。
|
Expenditure Plan for Carryover Budget |
本年度は、海洋裁判所創立20周年記念の年であり、秋には国連海洋法条約及びその適用に関する国際海洋法裁判所の役割等に関する重要な会議が開催される予定である。日程が許す限り、同会議へも出席し、海洋法裁判所の判事を含む海洋法関係者との意見交換を行いたいと考えている。
|