2017 Fiscal Year Annual Research Report
Indication of EU Mrine Environment Law - Effective legal framework for law of the sea in the globalized era
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15K03253
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
佐藤 智恵 明治大学, 法学部, 専任准教授 (80611904)
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Project Period (FY) |
2015-10-21 – 2018-03-31
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Keywords | 海洋環境法 / 海洋法 / EU環境法 / 国家責任 / 汚染者負担原則 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、グローバル化する国際社会における実効性ある海洋法秩序の態様について、海洋環境法の原則、環境損害が生じた場合の責任主体・損害賠償の範囲及び履行確保制度等に関し、国際法とEU法を比較検討することにより明確にすることを目的とした。本年度は、最新の海洋環境法の理論的位置づけを明らかにし、実効性ある海洋法秩序の確立に必要な要素は何か、どのような理論に基づいて確立されるべきであるかを明らかにすることを目標にした。 海洋環境保護に関連する国際条約(国連海洋法条約、生物多様性条約、地域的な海洋環境保護に関する条約等)を検討した結果、持続可能な発展のための海洋環境法のための重要な基本原則として予防原則があり、同原則は環境影響評価を行う義務や最適かつ実行可能な技術を用いる原則等の手続き規則によってその実現を補強していることが明らかとなった。しかしながら、国際司法裁判所や国際海洋法裁判所等の判例を検討した結果、当事者が予防原則に基づく主張を行っても判決で詳細な議論を行わない場合、裁判官が個別意見で予防原則に言及するに過ぎない場合等、現状では、紛争解決のための法原則として明示的に認められていると解することは困難といえる。他方、EUでは条約上の義務として予防原則に基づく政策の実施がEU及び加盟国に義務づけられているのみならず、EUの裁判所でも予防原則が援用されており、予防原則に基づく海洋環境の保護を義務化することが理論上は可能であり、かつ、実効性ある海洋環境の保護のためには重要であるとの結論に至った。 国連での国家管轄権を超える海域での海洋生物多様性の保護に関する新条約作成のための議論に関し、EU議会は予防原則に基づき、同海域での活動が生物多様性等に与える影響が明確になるまでは開発を控えることを欧州議会で決議する等、従来の立場より用心深い立場をとることが予想され、注視することが重要である。
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