2017 Fiscal Year Annual Research Report
Meaning of the International Auditing Standards for Non-profit Oganization
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15K03760
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
吉見 宏 北海道大学, 経済学研究院, 教授 (90222398)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
村上 理 大同大学, 情報学部, 講師 (30737797)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 非営利組織 / 監査 / 不正 / 国際監査基準 / 会計専門職 |
Outline of Annual Research Achievements |
最終年度の平成27年度においては、補足的な調査研究等を行い、ここまでの研究成果をまとめ、論文等により研究成果を報告する準備を行った。 すなわち、補足的な調査として、主としてアメリカの状況をまとめるために、アメリカ会計学会(2017年8月、サンディエゴ)に参加して意見公開を行い、資料収集と研究の補足のための知見を得た。秋以降においては、日本監査研究学会等において研究報告を行い、これらはその後順次研究成果として論文として刊行されている。なお一部は今後書籍の形で刊行を予定している者がある。 研究期間を通じて、国際監査基準はすでに民間営利組織においては適用が進んでいるものの、ことわが国においては非営利組織に対しての適用は必ずしも進行しておらず、その理論的な検討が不足していることが見いだされた。その理由として、わが国においては特に非営利組織が極めて多様な形態を持っており、会計・監査上もその制度を含めて多岐にわたっていることがある。すなわち、非営利組織の監査も多様な形態にならざるを得ず、民間営利企業に向けて構成された国際監査基準を直ちに適用する困難さがある。一方で、国際監査基準は非営利組織を念頭に置いていないものではなく、これをわが国のそれぞれの非営利組織に対して異なる国際監査基準の適用のあり方を考えれば問題を解決できる可能性がある。今般研究対象とし得なかった非営利組織の形態については、別途その必要性等を個別に検討する必要がある。しかしながら、特に監査上問題となる、会計不正については、民間営利組織の監査の経験を適用することに意義を見いだせることが検証された。したがって、この部分にかかる国際監査基準の適用については、有効性を見いだすことができる。
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