2018 Fiscal Year Annual Research Report
Social justice and free choice of learning in the free school movement in Japan: Confluence with neo-liberal policy
Project/Area Number |
15K03840
|
Research Institution | University of Toyama |
Principal Investigator |
高山 龍太郎 富山大学, 経済学部, 教授 (00313586)
|
Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
|
Keywords | フリースクール / 不登校 / 教育機会確保法 / 義務教育 / 就学義務 / 教育課程 / 新自由主義 / 個別最適化 |
Outline of Annual Research Achievements |
フリースクール関係者が制定を求めていた教育機会確保法(2016年12月成立)について、関係者の集会等へ参加しながら検討した。 日本の義務教育制度は、1990年代以降、「法的には就学義務だが、不登校への現実的な対応から行政的には教育義務を容認する」という「実質的な教育義務型」になっていた。近年、フリースクール関係者が目指したのは、これを「完全な教育義務型」にすることであった。しかし、フリースクール関係者の意を受けた超党派フリースクール等議員連盟が2015年5月に示した教育機会確保法の当初案は、個別学習計画の認定を条件に学校外での教育義務の履行を認める「条件つきの教育義務型」だった。この当初法案には多数の批判が出された。大幅に修正されて成立した教育機会確保法は、就学義務を堅持した上で、不登校児童生徒の特例として実質的な教育義務を認めた。つまり、行政的な容認に基づく「実質的な教育義務型」が教育機会確保法という法律に根拠を持つようになり、継続性が高まったということである。これは、学校外での義務教育の実施に向けた行政・民間の投資を促す環境が整いつつあることを意味する。 上記の過程でフリースクール関係者が求めたことは、以下の4点にまとめられよう。(1)不登校を生徒指導ではなく教育課程の問題と捉える。(2)不登校の解消には子どもの個別的な教育ニーズに応じた教育課程を編成する。(3)こうした教育課程は不登校児童生徒だけでなく全ての子どもに認める。(4)実質的な教育義務型を法的に認めるならば、学校以外の民間の教育施設等へも公的な財政支援をする。 これらは義務教育の民営化と親和的だが、自由市場競争の導入によって少ない税負担で質の高い公的サービスの実現を謳う新自由主義とは出自が異なる。 以上の詳細は、永田佳之編『変容する世界のオルタナティブ教育』世織書房で公表予定である。
|