2016 Fiscal Year Research-status Report
刑事司法におけるソーシャルワーカーの役割~日・独・仏・瑞での取り組みから~
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15K03977
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Research Institution | Health Science University |
Principal Investigator |
鷲野 明美 健康科学大学, 健康科学部, 准教授 (50711587)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 刑事司法 / ソーシャルワーカー / ドイツ / フランス / スイス / 司法福祉 / 刑事政策 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、平成27年度から29年度までの3か年で、日本の刑事司法におけるソーシャルワーカーの役割の現状を明らかにし、ドイツ、フランス、スイスとの比較研究を行うことにより、今後の日本の刑事司法における入口支援(被疑者・被告人段階での支援)、保護観察、出口支援(刑務所入所時および出所時の支援)でのソーシャルワーカーの役割に関して一定の示唆を与えることを目的としている。 平成28年度の研究内容は下記のとおりである。 まず、日本、ドイツ、フランス、スイスに関して、文献、論文、ホームページを活用した調査を行うとともに、日本の矯正施設に配置されているソーシャルワーカーを対象としたアンケート調査(平成29年3月)、ドイツ、フランス、スイスでの現地調査(平成29年2月)を実施した。なお、これらアンケート調査および現地調査は、健康科学大学研究倫理委員会規程に基づく審査で承認を受けたうえで行った。 日本の矯正施設のソーシャルワーカーを対象としたアンケート調査からは、矯正におけるソーシャルワークの現状を把握するとともに、これに対するソーシャルワーカーからの意見を得ることができた。また、ドイツでは、高齢者の特性に合わせた処遇を開始した刑務所を訪問し、そこでのソーシャルワーカーの取組みについて調査するとともに、行刑のソーシャルワーカーの業務指針等の資料を得た。さらに、フランスでは、犯罪者の支援も行っている民間団体を訪問し、その活動に関する調査を行うことで、社会復帰・保護観察所のソーシャルワーカーが施設内処遇および社会内処遇に関わるばかりでなく、民間のソーシャルワーカーもそれらと連携しながら犯罪者への支援を行っていることを確認することができた。そして、スイスでも、高齢者の特性に合わせた処遇を開始した刑務所を訪問し、そこでのソーシャルワーカーの取り組みについて調査するとともに、これらに関する資料を得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
平成28年度までに、日本とスイスの現地調査を完了することとしていた。しかし、対象機関選定に時間を要したこと、調査対象機関の都合等により、一部を平成29年7月~9月に実施することにしている。
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Strategy for Future Research Activity |
平成29年度には、日本、ドイツ、スイスを中心とした研究を行い、フランスに関する研究も平行して行なう。 まず、日本に関する研究は、矯正施設のソーシャルワーカーを対象としたアンケート調査(平成29年3月実施)の集計・分析(平成29年4月~5月)を行うとともに、法務省保護局、最高検察庁、民間団体等を対象とした聞き取り調査(平成29年7月~9月)を実施する。次に、ドイツに関する研究は、文献等資料による調査を継続するとともに、司法省、行刑施設等への現地調査(平成29年8月)、各州の行刑のソーシャルワーカーの業務指針に関する資料の収集(平成29年6月~8月)、その他現地での資料収集(平成29年8月)も行う。そして、フランスに関する研究は、すでに現地調査(平成27年4~5月、平成29年2月)を実施したことから、文献等資料による研究、調査機関へのメール等を活用した調査研究を実施する。このほか、スイスに関する研究は、文献等資料による調査を継続するとともに、これまでに現地調査を実施することができなかった司法警察省、検察庁、裁判所、刑務所等への現地調査(平成29年8月)を実施する。 そして、平成29年度中に、それまでの研究と平成26年度までに実施した研究「日・独・仏における高齢受刑者政策~ソーシャルワーカーの役割~」から得られた情報をもとに、まとめと分析を実施し、日本における「刑事司法におけるソーシャルワーカーの役割」に関する政策提言を行う。 これら研究で得られた成果については、法務省、検察庁、その他関係機関に随時情報提供を行う。また、日本矯正医学会、日本矯正教育学会、日本司法福祉学会等において報告するとともに、「司法福祉学研究」「矯正医学」等に論文投稿を行う。 さらには、研究の総まとめとして報告書を作成し、研究者、司法関係者、福祉関係者に広く発信することを考えている。
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Causes of Carryover |
日本、スイスに関する状況把握、現地調査対象選定に時間を要したこと、調査対象機関の都合等により、現地調査を平成29年度に行うこととしたため、調査旅費、通訳・コーディネートおよび翻訳指導にかかる謝金等の次年度使用額が発生した。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
日本での現地調査に関しては、調査旅費(交通費、宿泊費)が必要である。また、スイスでの現地調査に関しては、調査旅費(交通費、宿泊費)に加えて、通訳・コーディネートおよび翻訳指導にかかる謝金等が必要である。
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