2015 Fiscal Year Research-status Report
近隣レベルの都市計画を統合する新たな都市計画システムの研究
Project/Area Number |
15K06351
|
Research Institution | Yokohama National University |
Principal Investigator |
高見沢 実 横浜国立大学, 都市イノベーション研究院, 教授 (70188085)
|
Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
|
Keywords | 都市計画制度 / 近隣計画 / まちづくり条例 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成27年度は、主として実例調査分析を行った。 まず、イギリスLocalism法(2011)にもとづく近隣計画そのものの普及実態、普及方法、計画内容、初動期の運用実態を調査分析した。2014年9月時点で、投票で可決30地区、計画案提示130地区、近隣計画地区申請1200地区だったものが2016年3月時点では、投票で可決だけとっても160地区を超え、近隣計画が急速に普及している。そのなかで、特に初動期の取組みや注目される事例を、計画主体および計画形式の2つから分析・整理した。計画主体では大半がパリッシュ(近隣の民主組織として広く普及している)であるものの、近隣フォーラムを設立するケースや、商業業務地区等においてビジネス近隣計画を策定したところも出てきた。計画形式では、ほとんどが「地区まちづくりプラン」的な「Neighbourhood Development Plan」によっており、「地区まちづくりルール」的な「Neighbourhood Development Order」を策定した箇所もあった。また、「Community Right to Build Order」を用いた近隣も1ヶ所あった。一方、計画システムとして全区に近隣計画が普及しつつあるウエストミンスター区の調査を現地にて行ったほか、ウインザー市においても同様に市域全体を近隣計画でカバーしつつあることがわかった。 一方、日本のまちづくり条例と都市計画システムにつき分析を行った。全国調査をもとに、まちづくり条例を以下の面から分析した。まちづくりルール、まちづくりプランの策定主体と策定内容、プランやルールへの適合性審査・協議の方法(主体/手続/効力の程度)、都市計画提案制度の条例による位置づけ等である。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究計画にもとづき、概ね計画通り進捗している。 イギリスLocalism法とそれにもとづく近隣計画については、施行前から継続的にフォローしているため、法文だけでは理解が困難だった諸概念についても事例を通して理解が進み、現時点では、近隣計画の内容や普及状況、都市計画システムにおける位置づけや課題等について一通り理解できるようになった。 一方、平成27年度には日本のこれまでの「まちづくり条例」の分析を体系的に行うことができ、これまで事例的でしかなかった特徴を、体系的に、進化論的にとらえることができた。また、先行して分析していた「横浜市地域まちづくり推進条例」の運用をこれら成果と合わせることで、現時点において、これまでの成果を分析・評価できた。
|
Strategy for Future Research Activity |
平成28年度は、27年度調査を踏まえて、特に、全市マスタープランと近隣計画の関係が議論になった事例を中心に分析する。事前調査によれば、多くの場合、近隣計画で開発抑制的な内容を盛り込もうとした場合、市の立場から待ったがかかり、計画権限の上下関係が議論されている。また、Localism Actは地方自治体そのものの権限も強化すると同時に責任も負わせている。広域計画が廃止されたため、国が直接、市のマスタープラン案に介入するケースも多くみられる。そこで、実際の法制面、制度運用面で、国-基礎自治体-近隣の関係と課題・成果を明確にする。なお、これを達成するため、実際の近隣計画の運用実態の調査も並行して行う。 一方、2019年は日本の都市計画法100周年にあたる。近隣レベルの計画やマネジメントを取り込んだ新たな都市計画法制をも意識しつつ、まちづくり条例と都市計画システムの分析を深める。特に平成28年度は、まちづくり条例そのもの(主に平成27年度の観点)というより、制度構成論上の観点から先進事例を参考にしながら、新たな法制度の可能性を描き出す。横浜市地域まちづくり推進条例が現時点では最もそれに近いと考えるが、全国的な他の事例の先進性や一般性を勘案し、また、イギリスも含めた他国の制度も参照しつつ、近隣レベルの都市計画を統合する新たな都市計画システムのラフスケッチを行う。既に関連学会や協会等からも提案がなされているものもあるので、そうした社会動向も踏まえて論点を整理していく。
|
Causes of Carryover |
次年度使用額234,656円の大半は、「その他」200,000円が占める。このうち39,436円は謝金等の超過分であり、残り16万円は、候補だったPCの購入が年度内に間に合わなかったものである。ただし、このことは研究に支障をきたすものとならなかった。 旅費および物品費はそれぞれ少しずつ予定額を下回っているが研究に支障を及ぼすものではなく、次年度と合わせて支出していく予定である。
|
Expenditure Plan for Carryover Budget |
「その他」で次年度使用となったものについては、PCの購入を引き続き候補として早期に予算執行を図る。 旅費および物品費の次年度使用額については、無理に前倒しはせず、次年度の研究を効果的に進めるべくその執行をはかっていく。
|
Research Products
(1 results)