2017 Fiscal Year Annual Research Report
coexistence between animal sports and movements for the Animal Welfare Act
Project/Area Number |
15K12655
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
寒川 恒夫 早稲田大学, スポーツ科学学術院, 教授 (70179373)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 動物スポーツ / 伝統競技 / 動物愛護法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題の最終年度に当たる本年度は、外国については韓国、国内については沖縄において、動物スポーツのフィールドワークをおこなった。 沖縄は動物スポーツが、その種目の多様性と実施の活況性において日本の他所をぬきんでているからである。主要な種目について、その歴史と今日の実施状況・実施団体が調査された。特異であったのは、とりわけ闘牛について、これを沖縄伝統文化として観光資源化する動きが顕著であったことである。 韓国については、ソウル市内の動物愛護団体(K社団法人)において、動物スポーツに対する韓国動物愛護諸団体の行動の歴史と現状を中心に聞き取り調査をおこなった。韓国では動物どうしをたたかわせる行為が法的(動物保護法)に禁止されるなか、ひとり闘牛のみが、それも競馬同様公営ギャンブルとして国家の承認を得ており、こうした種目間に存在するあり方についても考えをうかがった。動物保護法は但し書きで民俗競技としての動物スポーツに配慮する姿勢を示し、闘牛についてのみ、その実施を認め、別に定める法律でその根拠を与え、2011年から公営ギャンブル闘牛を開始する。この公営ギャンブル闘牛は、現状では、慶尚北道清道郡の「清道公営事業公社」にのみ許可が与えられており、そこで公社を尋ね、事業開始から今日までの経緯について聞き取りをおこなった。公社は晴雨に関わらず闘牛を実施しうる全天候型ドームと適切な闘牛飼養・確保の管理システムを有し、この点で、祭礼闘牛をおこなう韓国の他個所の諸闘牛を牽引している。公営ギャンブル闘牛は現状では清道郡のみに認可されているが、今後は、他個所についても追認される可能性があるという話をうかがった。
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