2018 Fiscal Year Annual Research Report
Companies legislation in north African countries in the context of sharia
Project/Area Number |
15K12975
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
弥永 真生 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 教授 (60191144)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | シャリーア / チュニジア / 会社法 / 法人 / サウジアラビア |
Outline of Annual Research Achievements |
第1に、北アフリカ諸国の商事法の特徴の調査を本年度も継続したが、チュニジアの会社法及び商法典の制定を債権・債務法典(大陸法系の多くの国々の民法典のうち財産法部分に相当)の制定過程とは比較したところ、後者の制定にあたってはシャリーア(イスラーム法)の影響を明示的に受けているのに対し、商法典及び会社法においては「直接的に」シャリーアを反映した規定及び立法にあたっての説明を見出すことはできなかった。 第2に、チュニジアにおける会計及び監査に関する法規制の調査を継続した。まず、チュニジアの所管当局はチュニジアの会計基準を2014年までに IFRS に移行するという方針を示したが、現在のところ、IFRS への移行の見通しは不透明であり、上場会社も法令上要求されている財務諸表・連結財務諸表を IFRS によって作成することはできない。したがって、1996年法律第112号が上場会社及び非上場会社の会計を規律している。チュニジア会計基準第1号から第15号までは、当時の国際会計基準に沿ったものであったが、その後は、国際会計基準や国際財務報告基準の一部のみが、チュニジア会計基準に反映されている。 第3に、平成27年度に行った研究成果を踏まえてサウジアラビア会社法についての調査を行い、サウジアラビア会社法においても、シャリーアの影響は必ずしも明確ではなく、この点について、イスラーム法研究者からの批判を受けていることを把握した。そのうえで、サウジアラビア会社法とチュニジア及びモロッコの会社法との比較を行った結果、前者においては、会社を組合に近いものとしてとらえることによって、シャリーアにおける「法人」の許容性という問題にある程度対応しようとしているのではないかという結論に至った。他方、チュニジア及びモロッコにおいては、少なくとも、「法人」という概念を受け入れることに対する抵抗感は見られなかった。
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