2016 Fiscal Year Research-status Report
人格権の「存否」・「帰属」及び「侵害」の準拠法の探求とその適用関係の分析
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15K16928
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Research Institution | Kanazawa University |
Principal Investigator |
羽賀 由利子 金沢大学, 法学系, 准教授 (90709271)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 人格権 / 準拠法 / 著作者人格権 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、人格権の移転ないし処分可能性の問題に焦点を当てて分析した。国際私法上の分析に入る前提として、実質法上人格権の処分がどのように理解され、実務上取り扱われているかという点に着目して、従来の学説・判例の分析に取り組んだ。その手がかりとして、人格権の中でも特殊な位置づけを与えられる著作者人格権の処分可能性についての分析を行った。この点は諸外国でも様々に意見が分かれるため、外国法をも参照しつつ分析し、放棄は不可能であろうが一定の条件の下での処分は可能ではないかとの結論を得た。この結論は論稿として公表した。 その上で、人格権自体が、我が国実質法上その処分が可能であるかについての分析を試みた。その結果、人格から生じる権利であるがゆえに、公序との関係においても、その処分は自由には行い得ないであろうとの結論に至った。この成果は、論稿の形で公表している。この結論は、準拠法問題を考える上でも、重要な示唆を与えるものである。なお、これらの分析は、前年度の課題として生じた人格権自体の実質法上の位置づけ、という点とも深く関連する。これを踏まえて、準拠法上いかなる問題が生じ得るかを指摘した。 他方、本年度は実質法上の議論に傾いたため国際私法上の議論が若干少なく、また、比較法研究として特に言及できていないいくつかの外国裁判例が存在する。これら検討の及んでいない点については次年度での取り組みが必要である旨を認識している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
前年度の研究遂行中に見出された課題に取り組んだため、やや実質法よりの検討が多くはあったものの、国際私法上の議論を行う上での必要な基盤となる議論を深めることができた。この点で、当初の計画とは多少の相違があるものの、研究進度としてはおおむね目的を達成しているものと考える。
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Strategy for Future Research Activity |
人格権自体の準拠法の通説とされる属人法の検討の前提として、人の人格に関する権利(人格権)自体の実質法上の検討をさらに進める。その上で、人格権は様々な側面で問題となることから、各人格権(名誉、プライバシー、氏名等)それぞれについて、従来どのように議論がなされてきたか、先行判例及び学説を整理する。 その上で、これらの分析を統合し、人格権それ自体の準拠法としてどのような議論がなされてきたのか、そして今日その議論が妥当であるかについて分析する。
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Causes of Carryover |
複数の洋書籍の出版延期、及び2016年度開催予定であった国際学会(フランス)開催延期のため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
書籍(すべて2017年度に出版予定)は出版され次第購入する。開催延期の国際学会も2017年度に開催予定であるため、2017年度に参加する。
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