2017 Fiscal Year Annual Research Report
Integrated legal study on a treatment
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15K16942
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
佐藤 陽子 北海道大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 准教授 (90451393)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 刑法 / 医事法 / 民法 / 刑法と民法の調和 / 治療行為 |
Outline of Annual Research Achievements |
〔研究内容〕一昨年度は、患者の承諾と説明義務の内容について、とりわけこれまでの研究が、患者の承諾にどのような役割を認めているのか、それとリンクしてどこまで説明義務を要求するのかについて研究した。かかる研究により、患者の実際の意思と規範的に求められる患者の承諾(の最低水準)との隙間を埋めるべく作用する「推定的承諾」の意義を認識し、昨年度は「推定的承諾」に集中して研究を進める方針を決定した。今年度は、昨年度と同様に、主に日本の文献およびドイツの文献を用い、さらに今年度からはオーストリアの文献を用いて、推定的承諾とは何かについて、違法性を阻却する根拠及び要件を中心に研究した。また今年度は、患者の意思に反しても医的侵襲が許されるかという点も論点のひとつにすえた。その際には、仮定的承諾の理論もあわせて研究対象とした。 〔意義、重要性〕これまで我が国の議論の趨勢において、推定的承諾は①患者の明示の意思に反している場合及び、②患者の現実の同意を得る機会がある場合には、用いることができないことが当然の前提とされてきた(ただし、生命に危険がある場合は例外)。本研究は、これに異議をとなえ、医師の裁量を広げるものである。また、患者が幼児であったり、精神病者であったりと、同意能力が欠けている場合に解決策のひとつとして用いられる、③代理人の推定的承諾の有効性に関しても、問題を提起する。これらはいずれも、患者の真の身体的利益のために行動した医師を処罰することは疑問であるとの視点からこれまでの研究を問いなおすものである。なお、研究成果は北大法学にて近時公表予定である。
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