2015 Fiscal Year Research-status Report
不実の情報開示に関するエンフォースメントの全体的研究
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15K16956
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
荒 達也 九州大学, 法学研究院, 准教授 (20547822)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 企業情報開示 / エンフォースメント / 金融商品取引法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、不実開示に関する民事上の損害賠償責任および行政上の措置について、解釈論および立法政策論の両面について考察することである。また、これらの研究により得られた成果を踏まえ、有価証券に関する情報開示の真実性を確保するためのエンフォースメント手段の全体的制度設計について検討し、一定の提言を行うことも目標としている。 本年度は、①日本における不法行為法や損害賠償法の基礎理論についての研究、および②アメリカにおける証券民事訴訟に関する近年の重要判例や学説についての研究を行った。①については、不実開示に関する民事訴訟においては、不実開示と損害との間の因果関係や損害額が重要な争点となってきており、これらの点について理論的基礎に遡って研究する必要があると考えている。そこで、不法行為法や損害賠償法の分野において財産的損害や因果関係について書かれた論文を中心に検討を加え、理論的な視座を得た。②については、第1に、近年の証券民事訴訟に関するアメリカ連邦最高裁の判決を検討した。具体的には、これらの判決と従来の判例理論の関係や判決の背後にある政策的判断について分析し、現時点での判例の到達点を整理した。第2に、証券民事損害賠償責任制度の改革提案や公認会計士や弁護士等のいわゆるゲートキーパーの責任に関する学説を研究した。これらの研究の結果、アメリカにおける有価証券に関する情報開示の真実性を確保するためのエンフォースメント手段の全体像に関する一定の見通しを得た。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度の計画は、①日本法については、財産的損害や因果関係について研究した論文や会社財産に生じた損害に関する株主の損害賠償請求権についての論文を検討すること、②アメリカ法については、近年の連邦最高裁判決を分析すること、および学説からの現状に対する問題提起の妥当性や改革提案の実現可能性について検討すること、であった。 このうち、会社財産に生じた損害に関する株主の損害賠償請求権を巡る論文の検討に手をつけることはできなかったが、それ以外の計画については、達成することができた、また、従来の計画にはなかったものの、アメリカの証券民事訴訟の全体像を把握するために必要だと考えたため、ゲートキーパーの責任に関する学説も検討した。 これらの点に鑑みて、本研究課題はおおむね順調に進展していると考える。
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Strategy for Future Research Activity |
2016年度は、まずは、2015年度に積み残した計画(会社財産に生じた損害に関する株主の損害賠償請求権を巡る論文の検討)を遂行する。そのうえで、不実開示に関する民事上の損害賠償責任制度について一定の結論が得られた場合には、研究成果の一部の公表を始めることを予定している。
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Causes of Carryover |
物品費については、単年度の配分額を超える高額の外国書籍を購入する予定であるため、次年度に繰り越した。 旅費については、研究成果を発表する段階まで到達しなかったため、次年度使用額が生じた。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
物品費については、外国の金融商品取引法関係のコンメンタールシリーズ(特にイギリス)の購入に充当する予定である。 旅費については、資料収集および研究の途中経過を発表する機会に使用する予定である。
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