2016 Fiscal Year Research-status Report
表現の自由の保障範囲に関する比較法的考察―孤独な表現に対する所持規制を素材として
Project/Area Number |
15K20912
|
Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
大林 啓吾 千葉大学, 大学院専門法務研究科, 准教授 (70453694)
|
Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2018-03-31
|
Keywords | 表現の自由 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、アメリカとカナダを比較研究しながら、孤独な表現に対する所持規制の問題を中心に、表現の自由の保障範囲について検討を行うものである。昨年度は渡米して資料収集を行い、アメリカの関連判例の分析を行った。 今年度は、引き続きアメリカの研究を進めるとともに、カナダの研究にも取り掛かった。アメリカの研究については、判例分析を進めつつ、足りない資料を渡米して入手した。ロバーツコートの表現の自由に関する部分はなお動きがあり、最新の判例動向についても分析を行った。カナダの研究については、カナダの判例の基本的スタンスを理解するために、マギル大学を訪問し、アンタキ教授にアドバイスをもらった。また、現地で判例の資料収集を行った。 アメリカとカナダの分析を行うことにより、孤独な表現は表現の自由のみならず、自宅というプライベートエリアにおける活動であることも重要な要素になっていることが判明した。このような側面は、プライバシーの権利、ひいては個人の尊厳にも関わる点であり、日本で分析を進める際には憲法21条に加え13条も対象になる可能性がある。そのため、憲法13条が孤独な表現の保障にどのように関わるのかを考えるため、個人の尊厳が新たな検討課題として浮上した。 以上のように、平成28年度は、引き続きアメリカの資料収集および資料読解を行うとともに、カナダの判例分析にも取り掛かった。こうした作業により、平成27年度の研究を継続・発展させ、3年目に検討を深めるべき論点を浮かび上がらせた。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究計画書に記載の通り、平成28年度も資料収集と読解を進める予定であった。実際、関連資料を収集し、読解を進めることができた。
|
Strategy for Future Research Activity |
平成29年度は、資料読解を進めたり足りない資料を収集したりしながら、日本の論点についても検討する予定である。また、研究会で報告するなどアウトプットも行う予定であり、特に個人の尊厳についてICONの国際学会(コペンハーゲン大学)で報告する予定である。
|
Research Products
(1 results)