2017 Fiscal Year Research-status Report
国際紛争の処理における住民移動と財産の所有権移転:20世紀ヨーロッパの事例から(国際共同研究強化)
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15KK0056
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
川喜田 敦子 中央大学, 文学部, 教授 (80396837)
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Project Period (FY) |
2016 – 2018
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Keywords | 戦後処理 / 戦争賠償 / 住民移動 / 第二次世界大戦 / 冷戦 / ヨーロッパ / ドイツ |
Outline of Annual Research Achievements |
近代国家が特定の社会集団を追放する動機は、言説上は国民国家形成に求められることが多いが、そこには経済的な関心も存在する。20世紀ヨーロッパの強制移住に際しては、地方行政や国家が関与する組織的略奪が見られた。なかでも、移住者の財産の所有権移転を複数国の合意の下に大規模に行ったのが第二次大戦の戦争賠償へのドイツ在外財産の組入れだった。大戦後の東欧各地からのドイツ系住民の強制移住とドイツ在外財産の接収には、賠償財源の安定的確保とならび、ドイツの対外的な経済的影響力を減殺する意図があった。国民国家の創出による地域の安定と、ドイツの抑え込みを意図したこの措置は、ヨーロッパの戦後秩序の基盤となった。 本研究では、この住民移動と財産移転を戦後処理から冷戦秩序の確立にいたる地域秩序再編の文脈に位置づけ直し、20世紀ヨーロッパにおける国家的暴力と被害者救済を国民国家形成および国際秩序形成との関連において分析する。そのために本研究は、第二次世界大戦後の戦勝国の対独政策が、生産物賠償、デモンタージュ(設備賠償)、在外財産接収を軸とする戦争賠償から、冷戦の条件に規定された新たな枠組みに転換していく様相を分析する。具体的には、A 西側の戦後処理、B 東側の戦後処理、C 東西ドイツにおける価値変容の三領域を重点的な検討の対象とする。 平成29年度は、マルティン・ルター・ハレ・ヴィッテンベルク大学(ドイツ)にて1年間の研究滞在を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
平成29年度はマルティン・ルター・ハレ・ヴィッテンベルク大学(ドイツ)にて1年間の研究滞在を行った。ドイツ滞在中には、マルティン・ルター・ハレ・ヴィッテンベルク大学第I哲学部歴史学科のM・ヘットリング教授、P・ヴァーグナー教授らと研究課題について歴史学の観点から定期的に意見交換を行ったほか、政治学の領域では、ギーセン大学のD・デネフ教授からも数回におよぶ助言を得た。 研究滞在中には、ハレ大学図書館、ベルリン州立図書館、ニーダーザクセン州立図書館等にて文献調査、史料収集を行い、その成果を平成29年12月にハレ大学歴史学科の近現代史コロキウムにて、平成30年1月にギーセン大学東欧史・歴史教授法合同コロキウムにて報告し、参加者と議論した。 ドイツ滞在中には、文献・史料収集、関連研究者らとの意見交換・研究報告と並行して、研究の成果をまとめる作業を行った。本研究の成果は、平成30年度中に書籍(単著)として刊行を予定している。研究は全体として、ハレ大学での研究滞在を経て、当初の計画以上に進展したと言える。
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Strategy for Future Research Activity |
平成29年度に行ったドイツでの研究滞在の成果を踏まえ、平成30年度には、研究成果を書籍にまとめる作業に集中する。具体的には、第二次世界大戦末期から戦後処理を経て冷戦秩序が確立するまでの時期について、ヨーロッパ地域秩序の再編と、冷戦の最前線における人の移動をからめて扱う。現在までの研究の進展を踏まえて、本研究の重点領域に以下の通り、若干の修正を加える。 A 西側の戦後処理:西側では1950年代初頭に、設備賠償に代えて基幹物資の共同管理が導入され、賠償に対する対外債務返済の優先が合意され、占領経費はNATO軍駐留費に転換され、被害者救済の枠組も二国間協定による補償へと転換した。戦後処理のこの抜本的転換と西ドイツの主権回復・西側統合・西欧統合との関わり、および西ドイツ・西側連合国各国・複数の被害者集団の間の相互の利害対立や競合を検証する。 B 東側の戦後処理:東側では、設備賠償として接収された企業が順次返還され、53年夏に戦争賠償も放棄された。これと同時に開始された第三世界の社会主義諸国に対する東ドイツの支援は、東側の賠償停止が西側同様、地域秩序形成と連動した賠償枠組の転換であったことをうかがわせる。研究の少ない東側の戦後処理を検証する。 C 東西ドイツにおける価値変容:国際秩序の安定には構成国の国内秩序の安定が不可欠である。領土変更や戦後処理(占領経費、設備賠償、在外財産、被害者補償)と、戦後の新体制をめぐる東西ドイツ国内の言説の連動を分析する。 D 人の移動の変質:第二次世界大戦後、冷戦の顕在化とともに、人の移動を促す論理は、国民国家形成を目指す民族的な住民移動の論理から、東西陣営内の移動、東西陣営間をまたぐ移動の双方について、政治的イデオロギーによって正当化される冷戦の論理へと変化していった。同時期のアジアも視野に入れつつ、その変化の様相を分析する。
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