2004 Fiscal Year Annual Research Report
国際的企業活動における外人法上の規則の会社法・国際私法の観点からの比較法的研究
Project/Area Number |
16090206
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
大杉 謙一 中央大学, 大学院・法務研究科, 教授 (80233112)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
釜谷 真史 西南学院大学, 法学部国際関係法学科, 講師 (30363302)
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Keywords | 外人法 / 国際私法 / 会社法現代化 / 国際会社法 / 擬似外国会社 / 外国法人の認許 / 外国判決承認 |
Research Abstract |
1.外人法規制の法文上の整理(会社法現代化との関係で) ・外人法とは、日本以外の国の法に基づいて設立された法人など、外国的要素を有する者による財産権の取得や事業活動等を規制・監督する法をいい、民法・商法に規定のある一般的な規制のほかに、鉱業法、電波法などに置かれた個別の規制も含まれる。本年度は、現行法上の外人法規制を、その法源や対象に着目して整理した。 ・擬似外国会社の問題について掘り下げた研究を行った。擬似外国会社(現行商法482条)は、現在進行中の「会社法制の現代化」において外人法上問題となった。「現代化」の議論の過程では擬似外国会社に日本商法を適用する現行ルールの撤廃が有力であったが、われわれの研究会ではこの問題について踏み込んだ検討を行い、完全撤廃は国家間の「誘致競争」を招き、その結果として質の低い設立準拠法が世界に拡散する恐れが存在することを指摘して、このようなおそれが解消されるまでは何らかの形で擬似外国会社の規制を存置させることが必要であるとの提言を行った(なお、2005年3月に閣議決定を経て国会に提出された「会社法」案は、821条で擬似外国会社規制を、形を変えて存続させている)。 2.外人法に関する理論上の整理 ・外人法規定のうち議論の集積のある、外国法人の認許(民法36条1項)の問題について、近時認許を外国判決承認(民事訴訟法118条)の枠組で捉える見解が国際私法上有力に説かれていることにかんがみ、その議論の前提として、外国判決承認とは本来かかる問題を射程範囲としているのかを検証した(後掲の釜谷論文「外国判決『自動承認』制度の意義」)。2005年度には認許制度の沿革を調べつつ、かかる有力説の妥当性を検証する予定である。
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Research Products
(5 results)