2004 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
16330010
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
野村 美明 大阪大学, 大学院・国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
森下 哲朗 上智大学, 法学研究科, 助教授 (80317502)
久保田 隆 早稲田大学, 大学院・法務研究科, 助教授 (50311709)
小塚 荘一郎 上智大学, 法学研究科, 助教授 (30242085)
道垣内 弘人 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40155619)
田澤 元章 名城大学, 法学部, 助教授 (20281751)
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Keywords | 国際的貸付契約 / シンジケート・ローン / リボルビング・クレジット・ファシリティ / アレンジャー / エージェント / 利益相反 / 信認義務 / 契約条項 |
Research Abstract |
この研究は、国際的貸付や国際的債券発行など多数債権者間を含む法律関係を適切に規律するためにはどのような法と契約が望ましいかについて、主要国の法と実務の比較を交えて、国際私法および国際取引法の観点から明らかにすることを目的とする。 (1)以上の目的を達成するため、研究組織に銀行実務家、破産法の研究者などを加え、シンジケートローン研究会を発足させた。 (2)今年度は、(1)アレンジャーやエージェントの参加銀行に対する法的責任とその性質、(2)多数決による意思決定の限界と判断基準、(3)アレンジャーの借入人に対する法的責任の有無、(4)エージェントの利益相反問題に関して、(ア)英米におけるシンジケート・ローン関連判例の動向および(イ)JSLA推奨のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約書の検討を行なった。 (3)(ア)からは、米国では契約条項が非常に重視され、アレンジャー、エージェントが責任を否認しやすいのに対し、英国ではその責任が比較的認められやすい傾向が指摘できる。信認義務と契約書の関係をさらに検討する必要がある。(イ)によれば、エージェントは「本契約外で借入人との間で一般に認められる銀行取引を行うことができる」ので潜在的な利益相反の状況を作り出しているといえる。しかし、社債ほど厳しく考える必要がないとの意見が強い。 (4)本年度の研究実績の詳細は、研究組織の専用ウェブ頁に掲載し、適宜一般用頁で公開する予定である(下記URL参照)。 http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/ ̄nomura/project/syndicated/index.htm
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Research Products
(5 results)