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2004 Fiscal Year Annual Research Report

弁護人の独自調査活動に関する法制の研究

Research Project

Project/Area Number 16530045
Research InstitutionKagawa University

Principal Investigator

田淵 浩二  香川大学, 愛媛大学連合法務研究科, 教授 (20242753)

Keywords弁護人 / 調査 / 事前証人面接
Research Abstract

16年度は英米における弁護人の独自調査活動の法制につき文献を収集、検討すること、および日本における弁護人の独自調査活動につき、ヒアリングや研究会への参加を通じて、実態調査や問題点の把握を実施することを行なった。
文献等の予備的調査の結果、特にアメリカにおいては、弁護人は証人と事前に面接をした上で内容を把握して、公判における反対尋問やあるいは被告人のために証人の召喚を行なうのが基本と理解されており、その手段を保障するために弁護人の事前証人面接権が認められてきたこと、当該弁護人の事前証人面接権はデユープロセス、有効な弁護を受ける権利、証人出頭強制手続の保障等の憲法上の根拠に基づき認められてきたこと、その侵害に対しては司法的救済を受けられることが明らかになった。
具体的には、(1)証人の住所等の不開示、(2)証人に対する弁護人との面会拒否の働きかけ、(3)拘禁下にある証人との面会不許可、(4)証人となる可能性のある関係人の国外退去等による不保全などの方法により、被告人側の事前証人面接権の侵害があった場合、被告人には、(1)裁判所に対して妨害排除のために必要な命令を請求すること、(2)妨害の結果、公判期日まで事前面接ができなかった場合は公判期日の延期を請求すること、および(3)権利侵害が救済されないまま有罪判決が出された場合は、当該権利の侵害が裁判の「不公正」をもたらしたことを条件に、上訴による救済を得ることができる。
他方、当該権利は絶対的な権利ではなく、証人には弁護人との面接を拒否する権利が認められており、検察官が証人に対してどのような態度をとるべきかが重要になる。詳細については研究を継続中であり、その中間的成果については3月中にとりまとめ、次年度早期に公表する予定で、現在執筆中である。
日本における弁護人の独自調査活動の実態については、数人弁護士のヒアリングを通じて、特に検察側の証人とは事前に面接は基本的に行なわれていないし、また面接しない方がよいと考えられてきたことが分かったが、その理由や是非についてはさらに調査を進めたい。

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Published: 2006-07-12   Modified: 2016-04-21  

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