2005 Fiscal Year Annual Research Report
刑事手続における少年の手続参加の保障に関する日米英比較法研究
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16530047
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
葛野 尋之 立命館大学, 法学部, 教授 (90221928)
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Keywords | 手続参加 / 適性手続 / 少年 / 被害者 / 意見陳述 / 意見聴取 / 審判立会 / ヨーロッパ人権条約 |
Research Abstract |
本年度は、少年の刑事手続における手続参加の保障をめぐって、とくに次のような点に関する研究を行い、その成果の一部を論文として公表し、また、単著書としてまとめる準備を進めた。また、現在日本において進行中の少年の刑事裁判について、一定のケース・スタディを勧めた。 第1に、少年の警察取調べ、あるいは触法少年の警察調査において、その脆弱性を補完し、権利を確保するための手続保障として、イギリス警察刑事証拠法により、弁護人の立会・関与に加えて認められている「適切な成人」の立会・関与が大いに参考になる。 第2に、少年の適正手続の本質的要素として、手続参加の保障が要請されることが、かつてイギリスのブルジャー事件裁判に関する1999年ヨーロッパ人権裁判所判決によって判示されたが、その後イギリスにおいては、少年の理解と参加を促進するために実務的改革が行われてきた。しかし、成人同様の対審・公開・陪審の刑事裁判と少年の手続参加の保障とのあいだに本質的矛盾の契機があることから、2002-3年には、刑事法院における少年裁判を廃止し、特別少年裁判所を設置するとの大胆な改革提案がなされたものの、成人同様に厳格な処分を維持しながら、陪審裁判を受ける権利を否定することへの法的批判が強く、実現には至らなかった。2004年には、ヨーロッパ人権裁判所は、少年の理解と参加への配慮がなされたにもかかわらず、手続参加が不可能であったことを理由にして、少年の公正な裁判を受ける権利の侵害を再度判示した。この判決を受け、事前録音による主尋問、同時中継による反対尋問など、脆弱・畏縮証人、子ども証人保護の特別措置を少年の被告人に適用することを認めることが具体的に検討されている。 第3に、非行事実認定手続のあり方について、少年の反対尋問権の保障の趣旨から伝聞証拠排除の原則が認められるべきだとしても、それが直ちに検察官関与・対審構造の審判手続を要請するわけではない。対審・公開の審判手続と少年の手続参加とのあいだの矛盾の契機にかんがみれば、検察官関与・対審構造の審判手続とは別の形で、伝聞法則の適用を可能とすべきである。また、少年の自己決定を理由に検察官関与・対審構造の選択を許すべきではない。
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Research Products
(4 results)