2005 Fiscal Year Annual Research Report
多数の権利者を代表する者による権理者のための訴訟追行の総合的研究
Project/Area Number |
16530055
|
Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
山本 弘 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20143349)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中西 正 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (10198145)
畑 瑞穂 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (00218471)
青木 哲 神戸大学, 大学院法学研究科, 助教授 (40313051)
|
Keywords | 訴訟代理 / 訴訟担当 / 多数当事者訴訟 |
Research Abstract |
本科研費のテーマを多数当事者訴訟、より広く民事手続法における当事者論と捉えた場合における平成17年度の各メンバーの研究実績は次の通りである。 研究代表者・山本弘が執筆した2件の論文が公刊された。一つは、「遺言執行者の当事者適格に関する一考察」であり、特定遺贈に係る目的物の登記に関する訴訟についての遺言執行者の当事者適格と受遺者の当事者適格が併存することを前提として、両者が共に当事者となることによる訴訟関係の錯綜を避けるための諸方策について検討を行った。もう一つは、「わが国倒産法制における営業譲渡」であり、倒産処理手続における営業譲渡に関する債権者および株主の意思決定手続のあり方について検討を行った。 研究分担者・畑瑞穂が執筆した「多数当事者訴訟における合一確定の意義」が公刊された。独立当事者参加人の既存当事者の行為に対する牽制権限の意義と参加手続のあり方等について検討を行った論文である。 研究分担者・青木哲が「民法上の組合の債務と強制執行(二)(三)」と「紹介Markus Jasper Stahlschmidt, Die GbR in der Insolvenz (2004,Peter Lang)」を執筆した。前者は、ある財産が複数人に帰属する場合に、その財産を責任財産とする債務の債権者が、その債務の履行を求める訴訟のあり方について、強制執行の場面において生じる問題点を中心に、ドイツ法の検討を行う論文である。後者は、ドイツにおける民法上の組合の倒産手続について書かれた文献を紹介するものであり、この中で、民法上の組合の倒産手続において、組合員の無限責任にかかる組合債権者の権利を、組合の倒産管財人が行使する制度について検討を行った。
|
Research Products
(6 results)