• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to project page

2005 Fiscal Year Annual Research Report

「パブリシティの権利」を含めた宣伝広告シンボルの保護のあり方に関する研究

Research Project

Project/Area Number 16530071
Research InstitutionKobe University

Principal Investigator

井上 由里子  神戸大学, 法学研究科, 教授 (60232568)

Keywordsパブリシティの権利 / 不正競争防止法 / 標識法
Research Abstract

1.米国の標識法の保護領城の拡大の歴史について、「購買後の混同」法理、「購買前の混同」、「広義の混同」など多様な混同概念について分析し、標識法の保護法益が拡大してきた現状を把握するとともに、その限界を探った。加えて、新たに立法された、混同を必要としない標識法保護法制である連邦商標稀釈化法に関する裁判例やこれに関する学説も検討した。以上の分析をもとに、米国において、パブリシティの権利が標識法の枠外で独自の発展を遂げてきた理由を考察した。
2.日本において、競走馬の馬名について「物のパブリシティの権利」による保護の可否が争われた最高裁判決を素材に、「物のパプリシティの権利」の是非を巡る学説を検討し、考察を行った。
3.パブリシティの権利について、標識を保護する不正競争防止法体系の活用を図るためには、不正競争防止法上の請求権の所在が大きな問題となりうる。そこで、不正競争防止法上の請求権者について、特許法や著作権法などの物権的構成を採る創作法と比較しつつ、主として取引コストの観点から、請求権の所在をいかに定めるべきかということについて解釈論上の検討を行った。
4.現在の日本で芸能人等の氏名・肖像の商品化事業等への無断利用を抑止するためには刑事罰も重要であり、そのためには、人格権構成に頼るばかりでなく、不正競争防止法にパブリシティの権利に関する規定を設けることが有力な選択肢となりうる。そこで、1.及び2.の研究を踏まえ、現行不正競争防止法2条1項1号及び2号での対応可能性を検討した上で、その限界を超える部分について、不正競争防止法上いかなる規定を設けるべきか立法論上の検討を行った。

  • Research Products

    (1 results)

All 2006

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 不正競争防止法上の請求権2006

    • Author(s)
      井上 由里子
    • Journal Title

      日本工業所有権法学会年報 29号(印刷中)

      Pages: 165-185

URL: 

Published: 2007-04-02   Modified: 2016-04-21  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi