2004 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
16600001
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
木南 敦 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (30144314)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
本多 正樹 京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (80378504)
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Keywords | 非営利組織 / 公益信託 / 公益法人 / 信託法 / 行動基準 / NPO / アメリカ法 / 比較法 |
Research Abstract |
本年度はまず、非営利組織を設立する根拠となる法とその内容という観点から、非営利組織の組織についての研究を開始した。いうまでもなく非営利組織は同一の目的を達成するものであっても各種の法律を根拠として設立されている。そのなかでも信託という形式を取り上げた。平成15年度の統計数字によれば、約580の公益信託があり、その信託財産は約720億円であるとされる。 公益信託では理事・役員に相当するのは信託の受託者である。受託者の行動基準は信託法で規定されている。これは信託一般に共通であり、忠実義務と善管注意義務として論じられている。その他の非営利組織の理事・役員の行動基準については規定も文献も乏しいこともあるので、これは分析や検討を進めるのに役に立った。公益信託はアメリカ合衆国で多く非営利活動に利用され、また研究文献の蓄積の多い制度である。以上の理由から、公益信託は、非営利組織の理事・役員の行動基準の日米比較法のためにも適当な出発点となった。 公益信託は主務官庁が監督し、また、信託の引受にはその許可が必要とされる。政府が公益信託の活動を規制し、受託者の行動基準も規制対象とするということである。さらに、所定の条件を満たす公益信託は税制上優遇される。これらは他の非営利組織と共通している。このように、公益信託制度の考察は他の非営利組織の分析に有益な手がかりとなる。 現在進行中の信託法改正作業で公益信託を扱う規定は、公益法人制度の改革と内容をあわせて改正されると伝えられている。信託法の改正に現われる受託者の行動基準の考え方は公益信託にも共通するもので、非営利組織の理事・役員の行動基準にとって注目に値する。
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