2005 Fiscal Year Annual Research Report
被災者救済における物権的請求権の有用性に関する研究
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16730045
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Research Institution | Hiroshima University |
Principal Investigator |
堀田 親臣 広島大学, 大学院社会科学研究科, 助教授 (50363015)
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Keywords | 自然災害 / 被災地の実態調査 / 被災者の要望 / 被災者救済法制 / 行政による被災者救済 / 被災者の私法的救済 / 物権的請求権 / 損害賠償 |
Research Abstract |
本年度の研究実績の内容は、(1)被災地の実態調査、(2)行政による被災者救済と問題点、及び(3)被災者の私法的救済と物権的請求権に関する研究である。 (1)に関し、鳥取西部地震、福岡西方沖地震等の追加の実態調査を行った。 (2)に関して、行政による被災者救済制度は近年確かに充実されつつあるが、実際には、国等の各法制度が実効性を発揮しているのか疑問な点もあることを指摘した。これに対し、自治体では、独自の支援制度を設けるところも多く、改善の余地が残されていることを指摘した。なお、これらの研究の過程で、災害ボランティアの重要性を改めて確認した。 (3)に関して、本研究では、次のことを明らかにした。つまり、理論上、わが国では、物権的請求権は、それが請求の相手方の帰責性を要件としないことから、自然災害を原因とする不動産所有権の侵害に対しても認められ、現存する妨害の除去の面で被災者救済のために一定の有用性が認められること、ただし、実際には、請求権者及び請求の相手方とも被災者であることに注意する必要があり、また、被災者の救済にとっては裁判手続きを経ているのでは実効性が乏しく、事務管理の要件を充足する(妨害除去義務を相手方の事務とみる)ような場合に必要な範囲で自力救済を認め、その費用の償還を事後的に認める必要があるということである。なお、ドイツでは、自然力を原因とする物権侵害に対し物権的請求権は認められないと解されており、わが国でも、この問題を再考する必要がある。また、行政による救済・ボランティアの支援による妨害の除去との整合性の問題も今後考える必要がある。さらに、私法的救済における物権的請求権の位置づけについては、契約責任・不法行為責任が近時損害賠償との関係で有用性を発揮しつつある一方で、物権的請求権は現存する妨害状態の除去だけでなく、災害発生の予防との関係でも今後改めて有用性を発揮しうることを指摘した。
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