2017 Fiscal Year Annual Research Report
多様な権利内容に応じた実効的な国際的権利保護制度の構築
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16H01990
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
酒井 一 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (70248095)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
村上 正子 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (10312787)
長田 真里 大阪大学, 法学研究科, 教授 (10314436)
的場 朝子 京都女子大学, 法学部, 准教授 (20403214)
中野 俊一郎 神戸大学, 法学研究科, 教授 (30180326)
芳賀 雅顯 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (30287875)
堤 龍弥 関西学院大学, その他の研究科, 教授 (40131528)
長谷部 由起子 学習院大学, 法務研究科, 教授 (40159637)
渡部 美由紀 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40271853)
青木 哲 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40313051)
本間 靖規 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50133690)
大濱 しのぶ 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (90194266)
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Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 国際民事執行 / 国際民事保全 / 国際仲裁 |
Outline of Annual Research Achievements |
6月11日(同志社大学)、9月9日(神戸大学)、11月24日(大阪大学)、2月24日(早稲田大学)に定例の研究会を開催した。裁判例研究のほか、研究報告として外国法調査の結果報告を行い情報共有した。裁判例研究に関しては、JCAジャーナル誌において成果の公表済である。11月24日の研究会では、台湾知財裁判所から裁判官を招聘し、同国の執行実務及び国際執行の法状況についてミニシンポジウムを開催した。2月24日の研究会では台湾の静宜大学から教授を招聘し、台湾の国際倒産法改正の現状についての報告を聞き、共同研究を実施した。 10月25日には、神戸大学においてドイツ・レーゲンスブルグ大学の教授による国際仲裁に関する講演会を開催した(神戸大学と共催)。 8月25日から9月2日まで、ルクセンブルグ(マックスプランク研究所・ルクセンブルグ大学)、バーゼル(法律事務所)及びローザンヌ(比較法研究所)を訪問し、国際的な権利実現について、研究者及び実務家(弁護士)からのインタビュー調査を実施した。民事保全制度や仲裁判断の執行に関しても聴取することができた。 3月16日及び17日には、ドイツ・ミュンヘン大学及びゲッチンゲン大学の教授によるハーグ条約や家族法の現代的な課題についてミニシンポジウムを開催した(神戸大学と共催)。参加者は両日とも約40名であり、研究者だけでなく、弁護士等実務家の参加もえられた。 また、3月27日にはバーゼルでバーゼル大学の教授にスイスにおける国際執行に関わる理論的な問題に関するインタビューを行い、意見交換を行った。その後、バーゼルで行われたドイツ法系民事訴訟法担当者会議に参加し、強制執行法に関する報告などを聴講した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
裁判例に関する研究に関しては、予定どおり定例会における議論を踏まえた公表も行えている。 外国法の調査に関しては、予定どおり夏期休暇期間中に実施でき、帰国後の検討を踏まえ、スイスの研究者に対する追加調査を実施することができた。また、ミニシンポジウムに関しても台湾から2人(実務家・研究者各1名)招聘することができ、ドイツから3名合計5つの報告を聴講することができ、日程をまとめることができなかったがおおむね順調に比較法研究ができている。 とりわけ、ハーグ条約に関しては、3月のミニシンポジウムでは両日とも約40名の参加者(研究者及び実務家を含む)とともに、充実した議論ができた。学説実務に一定の寄与を果たせたのではないかと考えている。 課題としては、次年度以降英国法に関する調査及び財産関係事件における国際民事執行・保全に関する法状況の研究を発展させることにあると思料する。
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Strategy for Future Research Activity |
年4回の例会を開催する。現在日程調整中である。 上記シンポジウム及び共同研究に関する成果の公表を順次行う(すでに公表済みのものもある)。 11月にルクセンブルグ大学の研究者を招聘し、ミニシンポジウムを開催し、EU及びフランス法系に属するルクセンブルグの法状況について分担研究者において情報の共有を図る。 オーストラリアの調査を実施する(時期は調整中である)。実務家を中心とした調査となる予定であるが、調査対象は、ハーグ条約及び国際民事執行の前提となる執行制度全般にわたることを予定している。
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Research Products
(28 results)