2019 Fiscal Year Annual Research Report
多様な権利内容に応じた実効的な国際的権利保護制度の構築
Project/Area Number |
16H01990
|
Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
酒井 一 関西大学, 法務研究科, 教授 (70248095)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
村上 正子 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (10312787)
長田 真里 大阪大学, 法学研究科, 教授 (10314436)
中野 俊一郎 神戸大学, 法学研究科, 教授 (30180326)
我妻 学 首都大学東京, 法学政治学研究科, 教授 (30211668)
芳賀 雅顯 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (30287875)
堤 龍弥 関西学院大学, 司法研究科, 教授 (40131528)
長谷部 由起子 学習院大学, 法務研究科, 教授 (40159637)
渡部 美由紀 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (40271853)
青木 哲 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40313051)
本間 靖規 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50133690)
大濱 しのぶ 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (90194266)
安永 祐司 京都大学, 法学研究科, 講師 (10807944)
|
Project Period (FY) |
2016-04-01 – 2020-03-31
|
Keywords | 国際民事執行 / 国際執行管轄 / ハーグ条約 / 差押 / 国際民事保全 |
Outline of Annual Research Achievements |
社会生活がグローバル化するにしたがい私人間の法的紛争も国際化し、権利の実現に際しても国際的考慮が必要とされるようになった。訴訟や仲裁手続を通じて紛争の観念的解決が図られるとしても、認められた権利の実現が図られなければ、紛争が解決されたということはできない。任意の履行がされなかった場合、強制執行制度による権利は実現されなければならなくなる。財産が外国に所在するなど国家高権に根ざした強制執行制度には自ずと限界がある。実効的に国際的な権利の実現を図るためには、新たな制度構築が必要と考えられる。 方策のひとつとしては、主権による限界を受ける強制執行制度を前提として、各国の強制執行制度を充実することが考えられる。国家の執行権限の限界に関する検討をすることになる。また、財産の観念化が著しい現代にあって銀行預金をはじめとする金融資産に対する国際的執行管轄権の問題がこのひとつの場面である。 国家間での相互協力の制度を構築することによって、国際的な権利実現制度を確立することも考えられる。その一例として、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(いわゆるハーグ条約)がある。子の奪い合いが国際問題化し、その特質から迅速な子の返還を実現する国際的制度ということができる。子の返還は所在国の国家機関(中央当局)によって実現されることになる。条約の運用や制度理解などに国ごとに様々であり、国家間での協働・共助として課題は少なくない。 国際的紛争解決や権利の実現に関する協働に関して先進的地域である欧州共同体での学説や実務を参考として、比較法的視点から研究を行い、わが国における学説及び実務の成果を参考としつつ仲裁や訴訟との連続性を視野におきながら、国際的権利実現制度のあるべき姿を追及した。
|
Research Progress Status |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Strategy for Future Research Activity |
令和元年度が最終年度であるため、記入しない。
|
Research Products
(25 results)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
[Book] 商事法務2020
Author(s)
長谷部由起子
Total Pages
752
Publisher
多比羅誠弁護士喜寿記念『倒産手続の課題と期待』
ISBN
978-4-7857-2760-4
-
-
-
-
-