2017 Fiscal Year Annual Research Report
Limitation of Actions by the State in relation to Local Autonomy - In light of parliamentary control
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16H06924
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Research Institution | The University of Tokushima |
Principal Investigator |
柴田 尭史 徳島大学, 大学院社会産業理工学研究部(社会総合科学域), 講師 (30779525)
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Project Period (FY) |
2016-08-26 – 2018-03-31
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Keywords | 公法学 / 憲法 / 地方自治 / 立法 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究実績の概要については、以下の通りである。 研究の内容面では、昨年度収集した日本語、およびドイツ語文献の内容の精査・分析を行った。日本における議論であるが、昨年度行った行政法学における議論の検討で、地方自治に対する法律の意義が確認されたが、それをもとに憲法における議論を再確認した。「住民自治」と「団体自治」の概念を「地方自治の本旨」と理解し、共通でありつつも、憲法学と行政法学の議論の差が、把握しようとしている地方自治の「現実」、つまり「地方分権」への対応にあるとの考えに至った。このような考えの下で、戦後日本の「地方自治」をめぐる公法学における議論で重要な役割の一翼を担ったドイツ公法学の検討を行った。ドイツ公法学では、基本法28条、および各州憲法で規定されている「地方自治」の内容の明確化だけではなく、その内容および地方自治体の各権限の法律による具体化とその限界をめぐって詳細な議論がなされており、それらの権限を維持し、地方自治体の機能性を確保することに議論の中心がある。 また、以上の研究について、ドイツにおける水準に達しているかを検証し、また検討不足を補うために、ドイツに滞在した。その際、昨年度に引き続き、ベルリン・フンボルト大学のクリスティアン・ヴァルトホフ教授、およびブツェリウス・ロースクール(ハンブルク)のクリスティアン・ブムケ教授、ハイデルベルク大学のヴォルフガング・カール教授、およびミュンヘン大学のアン‐カトリン・カウフホルド教授と面談し、ドイツにおける地方自治体と立法の関係、とくに地方自治体の機能性の立法による確保をめぐる問題について意見を交換し、指導を仰いだ。また、本年度は、ポツダム大学法学部・同地方自治研究所所長のハルトムート・バウアー教授とも面談し、「人口減少社会と地方自治体の機能性の維持」という日本でもアクチュアルテーマについて意見を交換した。
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Research Progress Status |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(4 results)